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行政書士 過去問について
こんばんは!いつもお世話になります。 過去問について質問します、ヨロシクお願いいたします。 AのBに対する甲債権につき、消滅時効が完成した場合における時効の援用権者にかんする記述のうち、民法の規定および判例にてらし、あやまっているものはどれか。 Bの詐害行為によってB所有の不動産を取得したEは、甲債権が消滅すればAによる詐害行為取り消し権の行使を免れる地位にあるが、このような利益は反射的なものにすぎないため、甲債権につき、消滅時効を援用することができない。 の問題文の意味がよくわかりません。 解説をお願いしたいです、ヨロシクお願いいたします!!
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おはようございます! これも長い回答になりそうですよ。 しばらくお時間いただきたい、です。 でも、大丈夫!! 僕の回答、読み終えたころにはおばちゃんになってる そんな心配は、ございません。 竜宮城にいった帰りにもらったプレゼントとは違うから。 これは、とっても難しい問題ですね。 いちお、僕なりに関係判例を読んでみた。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52545 理由が、コレ http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/545/052545_hanrei.pdf この判例を知っていて、理解してる ならば、ちょう簡単なんですけど 判例知らない、理解できない・・・のならば 僕ならこの問題、保留にし次の問題にゆきますね。 難しい問題、常識では理解できない問題 そう・・・思うんです。 BはAから、んーいくら借りたことにしてもいいんだけど 100万円にしますか? 100万円を借りた。 この借金は、民法第145、167条により 時効の援用で消滅しそうだぞ! こんな感じの時に、Bの持ってる自宅をEに 贈与 した。 売ったんじゃないですよ プレゼントしたんです。 売ったならば、そのお金をAに返せるので 問題ないんです。 しかし、詐害行為ですから Aの借金返してもらう、という利益をBが侵害した。 侵害したんだから、ただでEにあげた。 詐害行為とは・・・ 詐欺行為てきな、、、それは、いいすぎかな? 借金は、返すのが当たり前です。 現金持ってなかったら、自宅を売ったり自動車売ったり してまでも返す義務、がある。 債務者Bは、Aに返す義務が当然にある。 なのに 自宅を贈与した・・・これはB自身の財産を故意に減らした。 その減らした行為が 詐害行為(さがいこうい)です。 借金返さないのに、財産へらした。 財産減らす前に、Aにきちんと返さないといけない。 全額返せなくても、自宅を売って利益があったぶんだけでも Aに返さないといけない。 Aは、返してもらえないのだから Bのやった 詐害行為を取り消す権利 詐害行為取消権(民法第424条)、がある。 424条のいいたいことは Bが借金を返さずに、さらに自分の持ってる財産を処分する行為 をした つまりは Aの債権を害する行為をBがしたので、その 自宅をEに贈与する法律行為を取消してくれ! と裁判所に請求することが、できる。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC424%E6%9D%A1 ここまで OKWave(わかりました?) でしょうか? Q ・・・でも、この条文を読んでみると ただし、以降が問題では? Eが知らなかったときは、この限りではない て書いてある。 えっ、ほんとですね、、、 忘れてた、これから、その処理をさせてください。 ここで、問題文を読んでみる。 Bの詐害行為によってB所有の不動産を取得したEは ※Bの自宅をプレゼントされたEは 甲債権が消滅すればAによる詐害行為取り消し権 の行使を免れる地位にあるが このような利益は反射的なものにすぎないため 甲債権につき、消滅時効を援用することができない ※消滅時効を援用することが、できない。 つまりは Eが、時効の援用をし Bの自宅を自分のものにしようとしてる。 なので 最初からEは、Aの存在を知っている。 BがAからお金を借りたことを、知っていて でも時効なので、援用しAからBの自宅を奪う。 悪意のE VS 善意のA・・・てきな? ですから 424条の ただし以降 にひっかからない。 時効の援用で、Bの自宅をゲットする受益者Eは Aの詐害行為取消権行使によって、自宅をゲットできなくなる。 Eが自宅をゲットするには、Aの持ってるBに対しての債権 がなくなれば、ことたりる。 Aの債権がなくなれば、詐害行為取消権もなくなる。 取消権行使できなくなる。 そこで E自らが、時効の援用をしてAを廃除する。 そんなことができるのか? 判例では・・・ちょっと難しいんだけど Eは、Aの債権がなくなれば Bの自宅を手にする受益者なんだから 債権につき、時効の援用を行使できる立場にある。 と判断する。 Aが、詐害行為取消権を行使すれば 受益者Eは、損をするのだから AとEの関係は 直接の相手方 と言える。 直接の相手方、なんだから Eは時効を援用する立場にある。 ※このような利益は反射的なものにすぎなくは、ない。 きちんちした直接の相手方、と言える。 反射的なんかじゃなくて 直接に損するか、得するか・・・という当事者です! by判例 ですから 民法の言うように Eは当事者なんだから、援用できる。 援用すれば、借金なくなる。 Aは、詐害行為取消権を行使できなくなる。 なんか、書きたりひん。 問題文の意味は BのAに対する裏切り行為によって Bの自宅を贈与されたEは Aの持つ甲債権がなくなれば、すんなり Bの自宅を手にすることができる立場にあるが そんなのは 棚からぼたもち のような反射的なもににすぎなにために Eがいくら受益者であっても 自ら時効の援用はできない これが、問題文の言いたいこと、と思います。 時系列 1、BがAからお金借りる。 2、10年経過する。 3、BがEに、自宅をあげる。 4、Eは、時効の援用をしAが損をする。 か? Aも問題で、時効になるまでほっとくからいけないんです。 ほっとくから、試験の問題に利用されて それを解く僕たち私たちは、頭キーなんです。 そもそも AがしっかりBからお金を返してもらうなり 自宅を差し押さえるなりすれば Eの登場はない、と思うんですけど
お礼
ありがとうございます。めっっちゃ理解できました。 わかりやすーーーい♪これからもどうぞ宜しくお願いいたします!!!