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死因贈与の取消し
現在、民法の話を少し聞いているのですが、質問があります。 例えば Aが所有する不動産を妻に死因贈与し、書面も作成していたとします。 しかし、その後、Aは妻と不和になりました。 この場合、Aは内容証明郵便で夫婦間の契約取消権を行使する旨の通知をすれば、死因贈与は有効に取り消す事ができるのでしょうか。 もしできないのであれば、この場合、どのようにすれば有効に取り消す事が出来るのでしょうか。 参考条文などでも良いので、教えていただけると嬉しいです。
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Aが存命中であれば,死因贈与は(その性質に反しない限り)遺贈の規定が準用される(544条)ので,撤回できます(1022条)。 そのことが争われたのが,#1の方が上げられた判例です。 余談ですが,夫婦間が不和になる前なら,754条による取消も考えられます。
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- shintaro-2
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回答No.1
最判昭和47年5月25日民集26巻4号805頁をご確認ください。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27079&hanreiKbn=01