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この文章の言ってることをもう少し分かりやすく教えて
この文章の言ってることをもう少し分かりやすく教えて下さいm(__)m 平成19年 25問目 民法 期間の定めがある建物の賃貸借契約をする場合においては,公正証書による等書面によって 契約をするときに限り,契約の更新がないこととする旨を定めることができる。
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期間の定めのある建物賃貸借契約で、 更新条項を入れないことが出来るのは、 公正証書などの文書(契約書)締結をする場合に限る。
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- j3100-pips
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回答No.2
家を貸した家主は、 契約を解消したいと思っても借りた方に出ていく意思がないと容易に解消できないので、 「家を貸せば取られたようなもの」という問題があった。 そこで20年ほど前に、貸す期間を決めて家を貸す契約をすることができるようになった。期間満了して双方に継続意思があれば新たな期間の契約を結ぶ。 その場合の条件を書いてあるのだな。