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詐害行為取消と損害賠償請求

損害賠償請求訴訟に勝訴して債務者の自宅差押しようと思ったのですが、債務者が所有していた自宅不動産の名義人が所有権移転で娘名義 (婚姻にて債務者の姓とはかわっている)に変えられていました。 明らかに強制執行を免れるための仮装譲渡だと確信しています。 そこで受益者である娘に対して詐害取消に基づく所有権移転抹消請求の 訴えを提起しようと考えていますが、この場合所有権移転登記の抹消 請求に加えてこの娘に対して詐害行為についての損害賠償はできない ものなのでしょうか。 受任していただいている弁護士は詐害行為による損害賠償請求についてはあまり例がないと言われるのですが、いかがなものでしょうか。 単に移転登記抹消請求だけでは腹の虫がおさまりません。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

この案件は、teruobouさんが傷害を受け、その裁判の勝訴判決後のことのようです。 それでしたら「民事くずれ」でも、当事者のことではないですか。 是非とも、正式に告訴状を提出して下さい。 そうしますと、執行猶予も、ぐらつきます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>弁護士は詐害行為による損害賠償請求についてはあまり例がないと言われるのです。 私も、そう思います。これだと損害額の確定が難しいからです。 詐害行為取消権に基づいて、その自宅を元に戻し、差し押さえて競売すればいいと思います。 娘を被告として、所有権を抹消する訴えをすべきです。 父と共謀し、被告は悪意の受益者である。と云う理由で。 あと「腹の虫がおさまりません。」ならば、刑法96条の2による「強制執行を免れる罪」で告訴状を作成し警察署長宛に提出して下さい。

teruobou
質問者

補足

回答ありがとうございます。 受任していただいている弁護士も同様に損害額の確定が困難であること 言及していました。ただ、通常なら父親への裁判で損害賠償訴訟で勝訴 しているわけですから、債務名義、執行文、確定証明書でそのまま競売へもっていけるのに、新たに娘への裁判提起と時間もお金も余分に 費やさなければならないし、何より親子で共謀して「まだここまでやる か」という腹立たしい思いで娘に対して懲罰的に損害賠償が請求できないかと考えた次第です。 刑事告訴についても強制執行妨害罪、登記の不実記載という意味で 公正証書原本不実記載で告訴を考え担当弁護士を含め数人の弁護士に 可否を聞いてみましたが、こういういわゆる「民事くずれ」の案件では 警察は全く何もしないのが実態であると言われました。刑事告訴の 制度は制度として実態は機能していないのが現実である旨指摘されました。父親は私への傷害で刑事裁判でも執行猶予判決を言い渡されているのでこの件で刑事告訴は有効だと思ったのですが、現実問題として被害者を救済する手だてはほあまりないこと残念に思っています。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

請求は出来るがメリットは?という気がします。 以前、カポネを追い詰めたのが脱税と聞いて驚きましたが 刑が確定するという事は殺人か傷害か?よりも  大切で、謝るよりも金を取られる事のほうが辛いですから。 和解で金額が高くなるのもそれが理由です。 執行が早いほうがいいですよ、長引くよりも。