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「偽装請負」の会社が職業安定法違反で監督署の指導を受けた場合の所得税について
- 「偽装請負(派遣労働者を個人事業主として実体のない請負契約を結ぶ)」の会社が、職業安定法第44条違反により監督署や職安などの行政指導をうけた際、悪質な場合は職業安定法第64条で刑事罰を受けると記されています。
- 「偽装請負」の会社は労働者派遣を請負と称しており、源泉徴収義務を怠り、給与の支払事務所等の開設届出書も税務署に提出していないと考えられます。
- 指導が入る前の段階では立場上は請負契約であり、所得税は請負契約を結んだ個人事業主が申告すべきですが、指導後は会社が源泉徴収して納税するべきものだと思います。しかし、偽装請負は雇用保険や労災等の諸義務を隠蔽することを目的としているため、指導が入る前に遡って重加算税が追徴課税されるのが妥当だと考えられます。
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>「労働者性」の認定=労災の給付=偽装請負の確定。という図式になった時、税金などの問題は過去に遡って経営者側、就労者側どちらが負担するものでしょうか? 所得税の計算は【収入-必要経費】で所得の数字を求めその所得をもとに算出します。給料で払っても外注工賃で払っても新たに大きな差税がでることはあまり考えられません。たくさんの外注費を払うような例えばゼネコンは、このあたりの対策は済ませていることが多いでしょう。またひとたび重大事故が起こればメリット料率で巨額のペナルティを払わなくてはいけないことをよく知っていて、この手のトラブルは起こらないように厳重に注意しているはずです。 で、調べてみると、そういう場合さかのぼって給料として扱い源泉徴収を行わせ、納付した例があったようです。で、その源泉分をやめてしまった「従業員」の分まで徴収できるかというと実際はむずかしいようです。事業主が負担して終わりという話が多いというかほとんどという印象でした。 一人ひとりの労働者に着目すれば事業所得から給与所得に変化したわけで、ほとんどは税額が下がっているはずです。個別の例については答えられないという国税局の返事でしたが、おそらく期限的に間に合えば「更正の請求」で対応しているものと想像します。 >請負就労者側は収入が減る事を理由に申告していなかった)とします。 実際はそういうことはないと思います。誰が払うのか法律で決まっている以上、いきさつとは関係なく課税されるでしょう。後は国税徴収法の出番です。 国税局の担当が具体的なことは言えないが、という前置きでしたので(守秘義務がある)、自信なしとします。
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- poor_Quark
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日本は縦割り行政が普通でして、同じ対象を扱っていてもその評価は所轄官庁によって大きな差があるのが普通です。 事業主から見れば、人を使うことは何かと面倒のある雇用契約より一人親方と称して外注に出した方が遙かに有利で、特に建設業は顕著ですが、私の経験では本来雇用契約を結んで給与を支払うべきシチュエーションであっても、領収書に○○工事外注費と記載してあり、帳簿にも外注費となっていれば税務署からのそれ以上のつっこみはありません。(今税務署の知り合いに電話して聞いたら当然調査時には意識するとは言ってましたが…) ただ、おそらく税務当局から見ると捕捉が難しいとも言えます。外注の契約書をさかのぼってでも作り、外注費も仕事に従事した時間に比例した形(日給・月給)にした証拠さえ処分すれば、実態は雇用であり、外注費ではなく賃金給与であるとの反面的事実に到達するのは困難だと思われます。 またお金をもらうほうも源泉徴収されて手取りが減るよりは丸い数字で全額もらったほうが気持ちがよい、と思っている節があるようです。有力な財源なのでどんどん摘発してほしいものです。ただ、現在の世の中の経済的状況を考えると、地方の零細な業者にまで「給料」を払わせるだけの生産性がないのも紛れもない事実ですが。
お礼
回答ありがとうございました。 お礼が送れて申し訳ありません。ちょっと忙しかったものですから。 遡って事実関係を確認するのは困難そうですね。形骸なものでも外注の書類が一応整っていれば、それ以上税務署としては踏み込めないという理由も含めて、おそらくそうなんだろうと税務事情に疎い私にも推察できます。 しかし個人事業主として扱われている就労者が、労働者の認定を労働基準監督署に求めた場合はどうなるのでしょうか? 例えば就労者が業務中事故にあったとします。請負契約の場合は仕事中の事故であっても労災を受けることは出来ません。しかし生活のためにも労災を認めて欲しい、他の社員と同様の仕事をしているのに契約形式が異なるだけで労災を受けられないのは不公平だ、そう考えるのは当然だと思います。こういったケースの場合、労働基準監督署に訴え出て就労者の「労働者性」が認められれば、契約形態いかんに拘らず労災給付は行われる筈です。 当然「労働者性」の確認は実態の調査なくしては不可能ですから、会社へ居ずらくなるリスクもありますが、事故が原因で解雇、休職などに陥ってしまうことは十分考えうることだと思われます。 そしてこれは同時に偽装請負の問題に繋がる訳で、監督署によって労災給付が認められれば、契約書自体が請負と銘打っていても実態は労働契約であることが証明される形、すなわち偽装請負であるということになると思います。 尚、監督署の調査は、勤務実態の把握のためタイムカード等が証拠書類として必要になってくる筈ですから、あらかじめ就労者側からそれらの控等が提出されていると仮定します。 「労働者性」の認定=労災の給付=偽装請負の確定。という図式になった時、税金などの問題は過去に遡って経営者側、就労者側どちらが負担するものでしょうか? ここでは問題を解りやすくする為、両者とも依然納付していなかった(経営者は請負契約という契約書によって納税義務を果たさず、請負就労者側は収入が減る事を理由に申告していなかった)とします。 十分起こり得るケースだと思うのですが、どうでしょうか? 回答お願いします。
お礼
回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 質問文自体が解り辛い雑文だったにもかかわらず、丁寧な回答に感謝しております。 最後に今回の質問の本筋からは外れますが、poor_Quarkさんはどのようにして回答を調べているのですか?文面からは税務署関係にお勤めではないと推察されるのですが、もし参考になされている文献やホーム・ページ等があったら教えていただけないでしょうか? 厚かましいお願いだとは思いますが、未熟な後輩を指導すると思ってよろしくお願いします。