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【至急!】過去の源泉徴収票(詳細は複雑です)
【至急お願いします!】 過去の確定申告の源泉徴収票の未提出分の取り扱い(詳細が複雑です) 【至急!】 素人質問ですが、よろしくお願いします。 私(2か所以上の給与所得者。父の会社では勤務していない。)の20年度~22年度の確定申告を父(個人事業主)が自分の分と合わせて、税理士さんに依頼して申告していただきました。 その際、必要ないとのことで1社の源泉徴収票が返却されました。 父曰く、「主の勤務先のものだけだと、103万円におさまり扶養にはいれるから、これは必要ない」と言われたとのこと。 私の2か所の給与所得は、合計で160万円ほどでした。(主が90万円位で、源泉徴収税額が6千円ほど) 当たり前ですが、もう1社からの源泉徴収票を提出していないため、源泉徴収税額として2万円ほど引かれていますが、返ってきていません。 また、103万円を超えている(市県民税は合計金額の160万円できています)ため、7万円ほど市県民税として支払っています。 そこで、お尋ねしたいのですが、 (1)源泉徴収票を出さなかったことによって、何かメリット・デメリットがあったのでしょうか? (2)父の扶養にも入っていないため、23年度分は、税理士さんに依頼せずに自分で確定申告をする予定ですが、 過去分として提出することにより、メリット(還付される)やデメリット(父に追徴課税される)はありますか? ベストな方法をご教示いただけたら、幸いです。
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- ma-fuji
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No.2です。 >上記の状態ですと、私が今年、昨年の未提出分の源泉徴収票と保険の控除証明を提出すると、面倒なことになりますか? いいえ。 税金は個人ごとに課税されるもので、お父様の税金がどうであれ貴方は貴方で申告すればいいです。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
あなたなり父上が「税理士」とされてる方って、本当に税理士なのでしょうか。 それを確認するといいですよ。 税理士証票を持ってるか、税理士バッチをつけてるか、日本税理士会連合会のHPで名前で検索して確認できます。 検索して出てこないなら「税理士ではない」です。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>主の勤務先のものだけだと、103万円におさまり扶養にはいれるから、これは必要ない」と言われたとのこと。 え~。 そんなことありません。 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 また、お父様は貴方を税金上の扶養にはできません。 扶養として確定申告していたなら脱税行為になります。 >当たり前ですが、もう1社からの源泉徴収票を提出していないため、源泉徴収税額として2万円ほど引かれていますが、返ってきていません。 160万円で、所得控除(社会保険料控除や扶養控除など)がなければ、還付されません。 その場合、貴方の所得税の額は28500円です。 国民年金を払っていれば、その分控除できるので還付はあります。 でも、1万円以下です。 >(1)源泉徴収票を出さなかったことによって、何かメリット・デメリットがあったのでしょうか? 前に書いたとおりです。 >(2)父の扶養にも入っていないため、23年度分は、税理士さんに依頼せずに自分で確定申告をする予定ですが、 過去分として提出することにより、メリット(還付される)やデメリット(父に追徴課税される)はありますか? 前に書いたとおりです。 お父様が貴方を税金上の扶養にしていたなら問題です。 でも、役所では貴方の所得を把握しており、お父様が貴方を扶養として確定申告していたとしても、その申告書とつけ合わせるので住民税では扶養にはできていないはずですが…。 また、その場合、通常、役所は税務署に扶養に間違いがあることを通知します。 なので、還付金が発生するなら、確定申告すればいいでしょう。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
税理士さんに依頼して申告していただきました。 その際、必要ないとのことで1社の源泉徴収票が返却されました。」に。 この点が要確認なのですが、確定申告書は税理士が作成して税務署に提出してるのでしょうか。 だとしたら「他の源泉徴収票を申告時に省くこと」は違法です。 確定申告書の作成をして提出をするというなら「全ての収入を記載する」義務があります。 税理士が「あなたの確定申告書を作成して」かつ「税務署に提出してる」かどうか確認してください。 申告書の控えが貴方に渡されてるか、税理士が持ってるはずです。 仮に「申告そのものをしてない」場合には、所得税法第121条一項2号ロに該当してるので、確定申告義務がないとして処理されてると推測します。 確定所得申告を要しない場合) 第百二十一条 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。 一 省略 二 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。 イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。 ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。
補足
確定申告の書類は、税理士さんが作成し、税務署に提出しています。 父は、脱税を考えられるほどの税の知識は持ち合わせておりません。 税理士さん任せにしているため、手元に確定申告の控えがないので詳細は不明ですが、 追徴課税の請求が来たそうです。 私を扶養としたことによるものと推測できます。 上記の状態ですと、私が今年、昨年の未提出分の源泉徴収票と保険の控除証明を提出すると、 面倒なことになりますか?
補足
父は、脱税を考えられるほどの税の知識は持ち合わせておりません。 危惧しておりましたが、おっしゃる通りでした。 父は、全てを税理士さんに任せています。 税理士さん任せにしているため、手元に確定申告の控えがないので詳細は不明ですが、 追徴課税の請求が来たそうです。 私を扶養としたことによるものと推測できます。 上記の状態ですと、私が今年、昨年の未提出分の源泉徴収票と保険の控除証明を提出すると、 面倒なことになりますか?