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業務請負収入の内に通勤手当が入っています。
業務請負契約で講師をしています。 源泉徴収はされています。 その収入に通勤手当が出ているのですが、 その記帳方法がよくわかりません。 預金 ○○ / 売上 ○○ 通勤手当 ○○ 事業主貸(源泉税)○○ 通勤手当を別にしたのは課税分の収入と非課税分の収入を分けて考えたためです。 上のように考えてみたのですが正しい記帳なのかどうかわかりませんのでよろしくお願いします。
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1.源泉税の金額はどうでしょうか? 通勤手当を含んだ金額の10%が源泉されているとすれば、相手方はその分を報酬として認識しているということです。その場合は通勤手当の分も売上に含めます。 2.あなたは通勤のための交通費を支出した時にどう処理していますか? 経費として処理しているか立替として処理しているかによって、この場合の処理が違います。 (1)旅費交通費(経費)として処理 ア.交通費分も含めて源泉されているとき 預金 /売上(←通勤分も含む) 事業主貸(源泉) イ.報酬だけを源泉の対象としているとき 預金 /売上 事業主貸(源泉)/旅費交通費 (2)立替として処理している場合 ア.交通費分も含めて源泉されている場合 預金 /売上(←通勤分も含む) 事業主貸(源泉) 旅費交通費 /立替金 イ.報酬だけを源泉の対象としている場合 預金 /売上 事業主貸(源泉)/立替金 となると思います。
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- yeslets
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報酬部分で源泉徴収されているなら、 (1)交通費支出時 立替金/現金 (2)報酬受領時 預金(報酬分+通勤手当)/売上(報酬) 事業主貸(源泉分) /立替金 ですね。
補足
ありがとうございます。 通勤手当を抜いた金額から源泉徴収されていました。 ということはつまり、 交通費は立て替えたと考えて、 (1)立替金 / 旅費交通費 ↓ (2)預金・事業主貸(源泉税)/ 売上(講師代の報酬のみの金額) (3)旅費交通費 / 立替金(通勤手当の金額)・・・(1)の仕分と相殺。 これでよろしいですか?