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特定口座 源泉徴収ありとなしの住民税について
特定口座の源泉徴収「あり」と「なし」で住民税に差が生まれるかについて質問させて下さい。 私の理解は以下なのですが、正しいでしょうか? 1.源泉徴収ありの特定口座では、株譲渡益に対し5%の住民税が課税され源泉徴収される 2.源泉徴収なしの特定口座では、確定申告により申告した譲渡益とその他の所得を加えた所得(総所得金額)の10%が課税される つまり、例えば、300万円の譲渡益がある場合、住民税は、 源泉徴収あり-->15万 源泉徴収なし-->30万 このような差が生じると考えて正しいでしょうか?
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株式等の投資で得られた利益への課税は「分離課税」となっており、他の所得とは分離して課税額を計算することになっているので、源泉徴収でも確定申告でも適用される税率は同じです。 但し、配当金については総合課税を選ぶこともでき、所得が低い場合は配当金を総合課税にすることで税率を低く抑える事もできます。
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