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源泉徴収があがるなんて・・・ ありですか?

はじめまして。今、会社とトラブっていて困っています。助けてください。 私は派遣で携帯電話の販売をしています。年末に会社から貰う源泉徴収表の内容は所得税(5%)しか引かれていません。健康保険は国保です。現在会社から契約内容を業務委託という形にすると言われました。それに伴い源泉徴収(所得税)を10%徴収すると言ってきました。会社になぜ?と聞いたら「そういう決まりだ!いいじゃん、払いすぎた分(税金)は戻ってくるのだから!」個人事業主という形で仕事をして欲しいと言っていながら所得税が取られる事自体雇用関係が発生しているのではと思うのですがどうでしょう?(個人事業主としての扱いをうけないですよね?)私は前年、源泉徴収5%で引かれていますが税務署に申告をしたら税金を払いすぎているらしくお金が戻ってきました。それを10%に上げられたら私は損をしませんか?申告をしたらちゃんとその分は返ってくるのでしょうか? 会社はなぜ10%取る必要があるのでしょうか? 税金に関してド素人で大変恐縮ですがご指導お願いします。

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.8

「会社がなぜ10%の所得税を取る必要があるのか」と聞かれたら、私も「決まりだから、しょうがない」と言ってしまいますねえ。 皆さんが既に書かれている通りです。 5%のままだろうが、10%に引き上げられようが、20%引かれようが、極論ですが(というか、無いと思いますが)50%くらい引かれたとしても、申告したら、払いすぎた税金は払いすぎた分だけ戻ってきます。 だから、最終的には損することはありませんよ。 今の低金利では、5%か10%かの違いくらいなら、毎月の積立預金にまわせる金額が違っても(少なくなっても)、利息にそう影響しないと思いますし。 会社が所得税を取る必要があるのは、税務署に(あなたの代わりに)税金を払っておかなければならないからです。 雇用関係でなくても、個人事業主に報酬や謝礼を払う場合も、なんです。 確定申告をした結果、総所得などの関係で税率があがった場合も、10%あらかじめ払っておけば、後から追加で支払う金額は少なくて済みますし、払いすぎになっていれば、たくさん戻ってきますよ。

tsukunetsukune
質問者

お礼

ご指導ありがとうございました。よく分かりました。給与所得者と個人事業主の経費の控除額が違うみたいですね。結構心配です。

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  • Hanzaemon
  • ベストアンサー率64% (16/25)
回答No.7

税金に関してのことは前解答者のみなさんの通りです. では、なぜその派遣会社が「雇用契約」から「業務委託契約」に切り替えたいのかと考えますと、「雇用契約」をかわした個人はその派遣会社の従業員ですので、継続して雇用する場合は社会保険に加入させなければならないからじゃないでしょうかねぇ? もし、あなたが「給与所得」としての所得を希望されるのでしたらその旨はっきりとその派遣会社に伝えればいいと思います.ただ、その場合「契約の更新はなし」となることも考慮しなければならないでしょう.もちろん、労働者側に圧倒的に有利な労働関係の法規を盾に取る、あるいは派遣労働者の組合組織に加入して調停をしてもらう等の対抗措置はとれますが、仕事はし辛くなるでしょうから、そのへんを考えて判断されればよいと思います.

tsukunetsukune
質問者

お礼

なるほど、そこまで頭に入れておかないといけないですね。私は今までの税金、保険料が現状維持であれば、給与所得者であろうが個人事業主であろうがどちらでも構わないとおもいました。ありがとうございました。

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  • ranx
  • ベストアンサー率24% (357/1463)
回答No.6

源泉徴収や確定申告については他の方々が回答されている通りなのですが、 「損をしないか」ということについては、一概にどちらとも言えないと思います。 まず、給与所得の場合には給与所得控除額を差し引いた残りについて税金の額を 計算するわけですが、事業所得の場合にはそれがなく、替わりに必要経費を 除いた額で計算することになります。必要経費が少なければ、税額が大きくなる こともありうると思います。 また、給与所得者でなくなることで、健康保険や年金の扱いも変わってくるはず ですから、確認しておく必要があります。

tsukunetsukune
質問者

お礼

ありがとうございます。健康保険や年金の扱いもかわるかどうか調べてみます。

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noname#24736
noname#24736
回答No.5

以前の派遣の場合は、給与所得となり、給与の額により源泉税が違いますが、年末調整や確定申告で所得税の精算が去れていました。 (確定申告で戻ったのはそのためです) 業務委託という場合は、自営業の扱いとなります。 この場合、支払側では10パーセントの源泉徴収が必要です。 この場合は、収入から経費を引いた残りが「事業所得」となり、その所得から基礎控除や社会保険料などの各種控除を引いた後の課税所得に税率をかけて所得税が計算されます。 その所得税からね源泉徴収をされた額を引いた残りが、実際に収める所得税額になります。 このように、源泉徴収された額が、納める所得税から控除されますから、特に損をすることはありません。   事業所得については、参考URLをご覧下さい。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.HTM
tsukunetsukune
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

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回答No.4

業務委託という形の雇用に関しては専門外なので答えることは できません。 会社はなぜ10%取る必要があるのでしょうか?ですが 会社が給与という形態ではなく,報奨金や謝金という形で支払った場合 10%や20%の源泉徴収が必要となります。 これは,会社が税務署に納付しますので払いすぎの税金は確定申告により還付されます。

tsukunetsukune
質問者

お礼

決まりなのですね、後でちゃんと返って来るなら10%取られても問題ないことがわかりました。ありがとうございます。

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noname#6123
noname#6123
回答No.3

 源泉徴収税って会社が個人から預かって国に納付するものですので、会社に納付するわけではありません。年末調整で国保や国民年金納付額・生命保険などの控除額を申告すれば、ちゃんと戻ってきますので損をすることはありません。

tsukunetsukune
質問者

お礼

決まりなのですね、後でちゃんと返って来るなら10%取られても問題ないことがわかりました。ありがとうございます。

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  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.2

源泉徴収というのは、税金がとられるというよりも、会社があなたの代わりに概算で税務署に税金を仮に納めるために、会社で一旦預かり、税務署に支払いますよということです。これは会社の義務です。また、雇用関係が発生していて、あるていど働くと10%は何れにしろ源泉徴収されるとおもいます。 実際の支払うべき税額は、確定申告で精算します。不足があれば、追加ではらう必要がありますが、多くの場合は還付されますので、払いすぎということはないでしょう。

tsukunetsukune
質問者

お礼

決まりなのですね、後でちゃんと返って来るなら10%取られても問題ないことがわかりました。ありがとうございます。

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回答No.1

確定申告されたらその年の所得に応じて還付されます。

tsukunetsukune
質問者

お礼

ありがとうございます。

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