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【開業医の確定申告】措置法が使える社会保険診療報酬
【開業医の確定申告】措置法が使える社会保険診療報酬5000万円以下の計算に、特定健診収入は含まれますか? こんにちは 開業医で社会保険診療報酬が普通の保険の効く診療についての報酬が5000万円弱で その他に、「特定健診」や「介護意見書料」などをプラスすると5000万を少しだけ上回ってしまいます。 この場合、措置法の特例計算はやはり使えないのでしょうか。 措置法を使った方が有利です。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。
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医師・歯科医師の付表の記載要領よりコピペです。 今年は、措置法26条使えそうですね。 (2) 「 自由診療の収入等」欄 診療収入等のうち、社会保険診療報酬の対象とならないものにつ いて、診療件数、診療実日数及び収入金額を記載します。 「一般の自由診療」欄には、一般の自由診療収入のほか、室料差額 収入、健康診断料(人間ドック、生命保険会社との契約による診断料)、 母子保健法に基づく検診料、介護保険法に基づく主治医意見書作成 料などを、また、「高齢者医療確保法」欄には、高齢者医療確保法に基 づく特定健康診査の検診料、特定保健指導の指導料を記載します。
お礼
詳しくありがとうございます^^