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報酬月額と社会保険について

61才の男性です。 ある会社の社長をしていて、報酬月額は100万円です。 6月の株主総会で退任し、同じ会社で8時間勤務の常勤嘱託契約、月額40万円になります。 この場合、7月からの給与では厚生年金保険料、健康保険料は100万円で計算されるのでしょうか。 額面が40万円になり、100万円の社会保険料はきついのですが。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

この場合の標準報酬月額改定は、報酬の変動月が7月なので、変動月を含む4ヶ月目に当たる10月分からになります。 退職後の再雇用でしたら、即、改定なんですが・・・

bucha603
質問者

お礼

退職したあとの再雇用では無いので、残念ですが仕方ないようですね ありがとうございました。

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