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確定申告と社会保障について。
現在学生で、父の特定扶養親族となっています。 昨年、飲食店で年間35万円の給与を得ました。 源泉徴収票も頂いています。 また、昨年4ヶ月ほどやっていたアフィリエイトで、44万円の報酬を得ました。 しかし、この報酬を確定申告しないといけないことに最近気づきました。 必要経費を計算したところ、収入は38万円以下になりました。 (報酬ー経費=38万円以下) そこで質問です。 1:この報酬は雑所得として申告すべきでしょうか? 2:アフィリエイトでの収入が38万円以下なので、かかる税金はゼロで、ゼロ申告として受理されますよね? 3:このまま確定申告したら、社会保障はどうなりますか?被扶養者から外されますか?(ちなみになんとなく親に尋ねたところ、収入が年130万超えたらダメだよと言われました。) 4:黙って確定申告しても親にばれますよね?(アフィリエイトのことは話していません…) 色々調べましたが、ハッキリとした回答が得られなくて、質問させて頂きました。 確定申告の締め切りが残り数日ということで、期間内に済ませたいのですが、この程度であればすぐに申告できるのでしょうか? 皆様からの回答、ご意見お待ちしております。 どうぞよろしくお願いします。
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長いですがよろしければご覧ください。 >1:この報酬は雑所得として申告すべきでしょうか? 試算に用いた「必要経費」が、「あきらかに必要経費である」と主張できるものであれば、「所得税の確定申告」を行う義務はありません。(「申告してはいけない」わけではありません。) これについては、以下の規定が当てはまります。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(1) 給与所得がある方 >>…ただし、各種の所得の合計額…から所得控除を差し引き、その金額…に税率を乗じて計算した所得税額…から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた…住宅借入金等特別控除額を差し引いた結果、【残額のある方】で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。… ・給与所得0円+雑所得38万円以下≦基礎控除38万円+α ですから、【残額のある方】には該当しません。 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html >2:アフィリエイトでの収入が38万円以下なので、かかる税金はゼロで、ゼロ申告として受理されますよね? はい、いわゆる「ゼロ申告」に当たります。 >3:このまま確定申告したら、社会保障はどうなりますか?被扶養者から外されますか?(ちなみになんとなく親に尋ねたところ、収入が年130万超えたらダメだよと言われました。) 「社会保険の制度」と「税金の制度」は無関係です。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 「健康保険の被扶養者」の資格については、原則、被保険者(親御さん)が、「被扶養者の要件」を把握し、家族が要件を満たさなくなった段階で【自己申告】するものです。 自己申告がない場合は、「保険者(保険の運営者)」の定期確認(検認)によって資格が取り消され、場合によっては遡及削除になることもあります。 以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。 ※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【まったく】違います。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『けんぽれん>リンク集>健保組合』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者資格確認調査』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html ※検認の方法は保険者ごとに違います。 (備考) 以下のように、原則、自営収入があるものを被扶養者と認めない保険者もあります。 (リクルート健康保険組合の場合)『自営業を始めたばかりで収支が赤字のため扶養申請できますか?』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html#q6 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 ※「開業届」=自営業者(個人事業主)ではなく、「自営業を営む人」が自営業者です。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ >4:黙って確定申告しても親にばれますよね?(アフィリエイトのことは話していません…) 税務署が(適正な申告をしている)納税者の申告内容(個人情報)を外部に漏らすことはありません。(親子でもです。) ただし、来年、確定申告用紙を送ってきてくれたりしますので、「所得税の確定申告をしたこと」は分かることもあるでしょう。 また、「所得税の確定申告」は「住民税の申告」も兼ねていますから、市町村から、cureee16さん宛に「住民税の通知」が送られて来る可能性はあります。(「未成年」ならば、合計所得金額125万円までは「非課税」です。) 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) >確定申告の締め切りが残り数日ということで、期間内に済ませたいのですが、この程度であればすぐに申告できるのでしょうか? 「法定申告期限」は、「確定申告の義務がある人」の期限ですから、義務がないならば、3/15は無関係です。 申告するにしても、「雑所得」は添付書類など不要です。 『確定申告書の記載例』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2012/index.htm >>申告書B(第一表・第二表) なお、「住民税の申告(前年所得の申告)」は、原則、「所得なし」でも必要なものですから、詳しくは【お住まいの市町村】にご確認ください。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html (福井市の場合)『個人の市民税>申告の仕方』 http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#01_shinkoku --------- (参考情報) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- jaham
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給与所得控除 65万を適用ですから 給与所得ゼロ 事業所得は 38万未満ならば 所得税は非課税です が 33万以上であれば住民税は課税されます(自治体によっては28万以上) その場合 確定申告は不要ですが住民税の申告は必要です 所得税が非課税であれば、扶養控除の対象になります また 健康保険の扶養被保険者にもなれるでしょう(健保組合の判断ですから断定はできません)