- 締切済み
確定申告の社会保険(介護保険料)控除
公的年金等の源泉徴収票でお尋ねします 現在年金で確定申告をしていますが 公的年金を家内は年間支払い金額619.000円受け取っ手います 徴収税額は0なのですが 社会保険料(介護保険料)57.000円引かれます 之は控除の対象になりますか 成る場合はどこの欄に記入すれば良いのですか 教えて下さい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- himajinn
- ベストアンサー率31% (185/586)
社会保険料は所得控除になります 他の回答のとおりです そのうち健康保険は配偶者の支払った分も所帯主にまとめてもよいのですが、奥様が支払った介護保険料はあなたの所得からは控除できません >(2)あなたと生計を一にする配偶者や親族が支払を受ける公的年金などから控除(特別徴収)される介護保険料については、配偶者や親族自身が支払ったものであり、あなたの社会保険料控除の対象にはなりません。 http://www.city.okazaki.aichi.jp/YaKUSHO/ka3230/ka029.htm 奥様が介護保険分を控除されなくても所得税の負担がゼロでしたら 控除されても変わらないことになりますが、地方税に影響があればいけませんから書いておくほうが無難でしょう
- tono-todo
- ベストアンサー率16% (169/1028)
控除対象になります。 社会保険料欄に記入して下さい。 ただし、社会保険料は介護保険料だけではありませんので、国民健康保健料等を合算して記入することとなります。
お礼
御回答 有難う御座いました
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
>徴収税額は0 確定申告で還付請求するのは徴収税額がある場合です。(年収からみて税金の追加払い込みもないようですから) 社会保険料(介護保険料)はあなたの方で控除しては?(あなたも0ですか?)
補足
回答有難う御座います 私は源泉徴収税額は引かれています 私の社会保険料(介護保険料額)に加えて計算してもよいのですか 教えて下さい
お礼
御回答 有難う御座いました 大変勉強になりました