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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無報酬なのに会社から介護保険料が徴収されることで)

無報酬でも会社への介護保険料は正解なのか?

このQ&Aのポイント
  • 会社から報酬を受けていないにもかかわらず、会社への介護保険料を支払っている状況に疑問を感じています。
  • 公的年金から徴収されている介護保険料は公的年金に対するものであり、他の年金保険分に対する介護保険料は会社への支払いとなる可能性があります。
  • 考え方次第ですが、確定申告で報告されている公的年金から徴収された介護保険料が私の全額収入に対するものなら、会社への支払いは必要ないのではないかと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

因みに。 >公的年金で徴収されている介護保険料の金額は、私の全額収入の介護保険料である 介護保険料の金額は、65歳以上の場合は 「基準額」×「収入によって決まる掛け率」 となります。 収入によって決まる掛け率は、市町村ごとに違いますが、収入が増えると最大で2倍くらいに増えます。 基準額の計算方法は 「市区町村で必要な介護サービスの総費用」×「65歳以上の自己負担分」÷「市区町村に住む65歳以上の人数」 となります。 65歳以上の自己負担分は、だいたい20%くらいですが、これも、市町村によって違います。介護保険に多くの公的資金を注入している市町村では自己負担分は小さくなります。 収入、住んでいる地域、高齢者の人数によって金額が異なるので、計算は複雑です。 計算は複雑ですが、質問者さんの場合は「年金から差っ引かれている分のみで良い」ので、会社が徴収する必要が無いのは明白です。

shitara225
質問者

お礼

大変分かりやすい回答を頂きありがとうございました。 早速、会社へ教えて頂いた内容を伝え、善処したいと思います。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

65才以上の場合の介護保険料は、 1.特別徴収 公的年金から介護保険料を差し引いて納める 2.普通徴収 自治体が送付する納付書または口座振替により納める のどちらかです。 それ以外の徴収は有り得ません。 >昭和10年生まれ、2000年から代表取締役をしており 2000年に65才になり、年金を受け取ると同時に「特別徴収」になっている筈ですから、2000年以降は、会社で介護保険料を天引きする必要は無かった筈です。 当然、今も会社に支払う必要はありません。 時効があるので何年前まで返還請求出来るか判りませんが「返せ」と言うべきです。

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