• ベストアンサー

遺言状

最近亡くなった姉が、実の妹の私宛てに遺言状を残しました。 この遺言状には記載日が有りませんでしたが、法律的に有効か無効かを 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Nobu-W
  • ベストアンサー率39% (725/1832)
回答No.1

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC968%E6%9D%A1 ここに・・・ (自筆証書遺言) 第968条1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。 2.自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。 とあります・・・日付なし・・・きついかもです>< 最後になりますが、お姉さま、お悔やみ申し上げます お力落としの無いよう・・・

参考URL:
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC968%E6%9D%A1

その他の回答 (2)

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1972/9601)
回答No.3

anthrsさん、こんにちは。 記載日がないと法的に有効ではありません。なぜかというと記載日が新しか古いかで有効か有効でないかが決まるからです。

回答No.2

>法律的に有効か無効かを教えて下さい。 作成日の無い遺言書は無効です。 なお、有効な遺言書があっても、それに忠実に従う義務はありません。遺言書の通りでなくても、相続人全員が納得した遺産分割であれば、問題はありません。

関連するQ&A