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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公正証書遺言)
公正証書遺言を作成しよう!思い描く相続方法について
このQ&Aのポイント
- 公正証書遺言書を作成しようと考えています。私は配偶者も子供もいません。それで私が亡くなった後、財産を親族に相続させようと思っています。
- 基本的には、姉と妹に財産を半分ずつ相続させたいのですが、年が近いので、遺言を書いた後に、姉か妹の方が私より先に亡くなる場合が考えられます。
- この様なことを実現するように遺言書を書くことは可能でしょうか?それとも、それは不可能で、姉がなくなった場合は、妹が全額を相続することになるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
あなたの希望する内容の遺言書を書かなくても、法律上はあなたの希望通りに規定されています。なので遺言書を書いてもいいのですが、公正証書遺言などは費用の無駄であり、自筆(もしくは秘密)証書遺言で十分だと思います。 主に遺言書は法定相続分と異なるものにしたい場合や、祭祀承継者の指定や、自分が最期に親族に伝えておきたい想いなどを残したい時に作成されることが殆んどです。 なお、あなたが亡くなる前にあなたの姉妹のいずれかが亡くなり更にその子供たちも全員亡くなった場合、その子供たちにさらに子がいたとしてもその子たちは代襲相続はできないことになっています。 もしもその子たちにもあなたの相続財産を引き継がせたい場合は、その子に遺贈する旨の遺言を書いておく意味はあります。 もしそのような遺言を残していない場合は生存している姉か妹(亡くなっている場合はその子供たち)だけが相続することになります。
その他の回答 (2)
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11073)
回答No.2
私の父が、亡くなる前に、公正証書で遺言書を作ってもらいました。 あなたの、望むような書類を作ることはできます。 電話での、予約制です。 あなたの財産と、相続する人の住所などを調べて、 あなたの要望も、整理してわかりやすく、紙に書いて、相談してください。 完璧な書類を作ってくれます。
- f272
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回答No.1
そのように遺言に書けばよい。例えば 姉と妹にそれぞれ1/2づつ相続させる。 もし遺言者よりも先に姉または妹が死亡した場合は,それぞれの相続分はそれぞれの子に等しい割合で相続させる。 でいいでしょう。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
丁寧にご説明頂きましてありがとうございました。