- 締切済み
自筆証書遺言について
自筆証書遺言についてお尋ねします。 法律的に有効な遺言書であるためには、 ・遺言の全文を自分で書くこと。 ・日付を書くこと。 ・自分の氏名を自分で書くこと。 ・印鑑を押すこと(実印でなくとも良い)。 と聞きました。 また、開封に、家庭裁判所の検認手続きが必要と聞きました。 検認手続き後、その遺言書が法律的に有効か無効かの判断は誰がするのでしょうか。 また、遺言者が本当に自分で書いたかどうか、例えば筆跡鑑定のようなこともあるのでしょうか。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
>検認手続き後、その遺言書が法律的に有効か無効かの判断は誰がするのでしょうか。 「法律的に有効」というのがどういう意味なのかにもよりますが、 検認というのはあくまでも 「その遺言証書が間違いなく遺言者本人によって書かれたもの」を チェックするに過ぎず、遺言の効力そのものは判定しません。 ご質問の「法律的に有効」が 「その遺言証書が間違いなく遺言者本人によって書かれたもの」かどうかを指すのであれば、 「裁判所」が答えです。 「法律的に有効」が「遺言で書かれた内容が法的に効力を持つかどうか」を指すのであれば、 それは一般的な法律問題と同じで 「本人たちが納得すればそれでよし。話し合いで決着がつかなければ(検認とは別に)裁判所に持ち込まれることもあるでしょう」 くらいの答えしかできないです。 なお、遺言の内容で法的拘束力を持たせられることは法律ではっきり決まっていますので、 そうめったに遺言に書かれている内容で法的争いになることは多くありません。 (争いになるのは、遺言の表現が曖昧だったり微妙だったりしたとき) >また、遺言者が本当に自分で書いたかどうか、例えば筆跡鑑定のようなこともあるのでしょうか。 建前としてはそうでしょうね。 自筆証書遺言が自筆であることを求める大きな理由ですから。