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故人は遺言の対象にならないのでしょうか?

先日なくなった祖母の遺言に故人の名前が遺産相続の対象として書かれていました。 これは法律的に有効なのでしょうか? それとも無効なのでしょうか? 有効だとした場合、誰が相続する権利があるのでしょうか? インターネットで調べたのですが、明確な記載がなかったため、質問させていただきました。 よろしくお願いします。

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noname#10468
noname#10468
回答No.1

無効です。 民法994条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。 遺言は、その故人に遺贈したいという意思であり、受遺者は、その故人でなければ意味がありません。

Norizoukun
質問者

お礼

すっかり返事が遅くなりましたがありがとうございました!