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遺言

Aが2つの遺言の証書を残した場合 2000年に「Bに死んだら家をやる」という遺言証書をAが残して、 さらにAが2001年に「Cに死んだら土地をやる」という遺言証書を残したら 例え内容がかぶっていなくても、2000年の遺言証書は無効になるんですか?

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  • tzd78886
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回答No.1

遺言の内容が矛盾していませんので、どちらも有効です。Bが辞退しなければ、Cの土地に借地する形で家を持つことにります。