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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:10KW以下の発電機製造に必要な申請)

10KW以下の発電機製造に必要な申請

このQ&Aのポイント
  • 10KW以下の発電機の製造販売に関する情報を現在得て降りません。ご指導の程宜しくお願いします。
  • 許認可や申請などに精通されている方から、10KW以下の発電機の製造販売に必要な申請についてご指導をいただきたいです。
  • 10KW以下の発電機の製造販売計画をしていますが、製造に関する情報は得られていますが、製造販売に関する情報がまだ得られていません。ご存知の方はご指導ください。

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.2

まずは、参考URLに貼っておいた、「移動用発電設備・携帯発電機の法令・ 基準上の位置付け」をご参照下さい。 電圧と出力によって適用法令が異なるようです。 3kW以下の携帯発電機は、電気用品安全法の適用を受けるので、最もしばりが 厳しいものと思います。 それ以上は、電気事業法(及びその技術基準)の範疇に分類されます。 発電機単独で使用するか、商用交流電源に並列に接続して使用するかに よって適用法令が異なると思いますので、十分に留意なさることが必要 と思います。 電気用品安全法は、「強制法規」であって、違反した場合の次のような罰則が ありますので、十分にご注意下さい。 ・違反した個人に対しては、一年以下の懲役、百万円以下の罰金(併科もあり) ・法人(会社)に対しては、一億円以下の罰金刑 電気用品安全法に関する手続きは、経済産業省のホームページ「電用品安全法 のページ」に記載されていますので、ご覧下さい。 手続き関係の概要は、次のURLに記載されていますので参照して下さい。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/tetsuduki_annai/index.htm 3kW以下の携帯発電機は、「特定電気用品」に分類されますので、特定電気用 品以外の電気用品を製造・販売する場合に比べて、厳しい規制内容になって います。   3kWを超える場合はどう扱えばいいか? http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/setsubi_hoan.html 上記URLに記載されているとおり、電気事業法及びその関連法規の規定に従う ことは必要ですが、発電機の製造・販売に届け出が必要とは記載されては いないようです。 B2Bのビジネスとして、当事者間において、電気事業法の技術基準及び市場 要求に基づく必要事項を適正に運用すれば安全性を担保できるとの考え方の ように想像します。

参考URL:
http://www.nega.or.jp/publication/press/2007/pdf/0710a.pdf http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/gi
noname#230358
質問者

お礼

ohkawa様 御礼が送れすみません 大変に参考になる、ご教授ありがとうございます 今後共宜しくお願いします。

noname#230359
noname#230359
回答No.1

エンジン発電機はマル適ギザギザマークの取得が必要です   http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=276289&event=QE0004

noname#230358
質問者

お礼

岩魚内様 早速のご指導ありがとうございます。 とても参考になりました ありがとうございます

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