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非常用発電機の設置

失礼します。 素人ですが某役所の監視カメラの非常用発電装置の検討を任されました。現在、メーカーと相談して、UPS(定格3kvA/2.4kW)+非常用発電装置(定格出力:6.9KW~8.1kW エンジン4サイクル水冷ディーゼルエンジン)を設置することを決定しましたが非常用発電装置については小出力発電装置の扱いで法律上の規制は技術基準適合命令のみと考えています。ついては技術基準適合命令とはメーカー側が製作する際にかかる規制であり設置する側には関係ないと考えているのですがこの考えは正しいのでしょうか? カテゴリーもわからなくて要領を得ない質問ですみませんがご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

「発電機に技適マーク付いてれば、好きに設置して好きに使ってええよ」と言う事。 逆に言えば「技適マーク付いてなかったら、色々な法律で決められてる基準や規制を守り、保守要員を常駐させ、検査とかクリアしないと、使っちゃあかんよ」と言う事です。 詳しくは発電機メーカーにお問合せを。

lekioohige
質問者

お礼

メーカーに確認したところ規制は係らないとのことでした。快適マークは勉強になりました。有難うございました。

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