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太陽光発電設備の自家用電気工作物の取扱いについて

太陽光発電設備の自家用電気工作物の取扱いについて教えてください。 太陽光発電設備を20kw以上設置すると一般的に「自家用電気工作物」の扱いを受けるように聞いています。 わが社では、現在19.8kwの太陽光発電システムを設置しています。この度、事業の拡張に伴い、10kwを新たに設置する予定があります。 19.8kwと10kwの太陽光発電システムは、同じ会社の敷地内ですが離れた場所に設置し、パワーコンデショナーも別々に設置することになり、発電した電気は、キュービクルで一緒となって電気を使用するを想定してます。 この場合でも自家用電気工作物の取扱いを受けるのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tnk2011
  • ベストアンサー率30% (73/237)
回答No.2

最近法改正があり、50kW が境目になりましたよ。 http://www.nisa.meti.go.jp/oshirase/2011/06/230630-4-1.pdf 関係法令を再確認してみてください。

akiaki-m
質問者

お礼

法改正については、知りませんでした。震災以来、国が太陽光発電により積極的になっているのに20キロを超えると規制が加わることに疑問を持っていました。 大変、参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • fjnobu
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回答No.1

離れた場所でも、同一の構内であれば、自家用電気工作物になります。 他の設備と電気的に接続されていれば、合算になります。

akiaki-m
質問者

お礼

例え、太陽光モジュールやパワーコンディショナーが離れていても、同一の機器に入れは゛、合算するのは当然ですよね。 参考になりました。ありがとうございました。

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