- ベストアンサー
請求金額と値引きについて(下請法)
- ケース1では、コストダウンのために請求額に対して5%の値引きを付加して請求書を作成する取り決めがあります。
- ケース2では、両者が合意して請求書の金額に対して5%減額して支払うことが決まっています。
- 支払い時の値引きではなく、部品の単価に反映させる方が比較しやすいと考えられますが、特別なメリットがあるかは不明です。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
どちらの行為も下請法に抵触する可能性があります。 発注金額と請求金額が異なるという事は発注後に価格を下げさせたと解釈出来るからです。(違法な下請け代金の減額) ちなみに先日の下請講習会の際に聞きましたが、見積書内に『値引き』や『特別値引き』と言う項目は本当はやめた方が良いそうです。 発注書(注文書)の価格と請求書の価格が異なる以上、問題となると思われます。 尚、ボリュームディスカウント等合理的理由に基づく割り戻し金についてはOKとなります。割り戻し金の内容が取引条件として合意・書面化されており、当該書面における記載と3条書面に割り戻し金の内容が記載されている下請代金の額と合わせて実際の下請け代金の額とする事が合意され、且つ、3条書面と割戻金の内容が記載されている書面と関連づけがされている場合にのみ下請代金の減額としても問題になりません。 ひとつでも不備あれば抵触となります。ややこしいので発注価格を減額した価格にするのが良いです。
その他の回答 (5)
何処に対しては、別にしまして、『売上増』のメリットは、 享受できると思います。
倫理・法律に関しては他の回答者の方々に譲り、私は何故この様な方法を 取っているのかに言及したいと思います。 >いずれも、10年以上の付き合いのある下請けさんとの約束事ですが、 >最近取引を始めた業者さんとはこのような決まりはありません。 この記述より長年のC/Dにより既に単価が限界に来ており、5%値下げ すると次回C/Dが不可となり、購買担当者・仕入先共に立場が悪くなる。 これを避けるため、5%減額での支払いを行いC/Dの実績としている。 と推測されますが、如何でしょうか?
お礼
概ね、おっしゃる通りですが、 大きな理由は小ロット多品種な事とライフサイクルが短いため、 1品毎での価格交渉では煩雑になりすぎ、業者さんと交渉がうまくすすまなかったため、 月単位での売上で、総額幾ら?で交渉していたようです。
法律的に考えれば、注文書で発注した額を、支払い時に値引きすれば、下請法に抵触します。 これに触れないためには、値引きを表記した見積書を提出させ、その見積り額での手配が必要です。 通常は、業者が黙っていますので問題にになりませんが、お上に「おおそれながら」と駆け込まれるとアウト。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございます。 やはり、アウトなんですね。
経理上、売上げを多くする等が目的と考えます。 違う解釈かもしれませんが、 以前は、『たばこ』は、値引き販売がNGでした。 そこで、1カートンに、100円ライターとか、ティッシュを付けて販売 (値引きしていない)方法をとっている店もありました。 また、車の販売は、値引きが主流です。 そして、トヨタさん等は、値引きによる中古車販売価格低下を防止するために、 値引きをしないで、オプション等を付けて販売価格を維持し、お買い得感を 与える手法を取っています。 利益は、略同じですが、会社の戦略(経営方針)がそこに出ています。
お礼
アドバイスありがとうございます。 経理上の売上増で、銀行からの借り入れなどの面で、 下請け業者さんにメリットがあると言う事になるのでしょうか?
経理処理の観点から申しますと 元請け 100,000円分の発注 元請け 100,000円分の発注 下請け 請求額100,000円 → 下請け 売上額100,000円 値引き △500円 値引き △500円 元請け 99,500円で支払い 請求額 99.500円 元請け支払い 99,500円 多分これがまともな経理処理でしょう ケース2 の場合はそのままにしておくと売掛残が残り期末などに 一括損金の処理が必要になります。 メリットとしては双方とも△5%の認識があるので別に意味は無いと思います。 今までの取引上の流れをそのまま継続しているだけだと思いますが 個人的には好きなやり方ではありません。
お礼
請求書の表紙は、mytecさんが書かれた通りです。 私の質問分が至らなくて申し訳なかったです。 私もすきなやり方ではないです。 社内でも、ケ-ス2は経理上もんだいなんじゃないか?と言われました。
お礼
アドバイスありがとうございます。 ケ-ス2は、抵触しているんじゃないかと言う結論にたっしそうですが、 回答(1)でmytecさんが書かれたように、 ケ-ス1の場合は、業者さんが5%値引きを明記して請求をしてきます。 この場合でも、発注後に価格を下げさせたと解釈されるのでしょうか?