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工事契約について

公共工事落札後、 その全体工事の一部を下請け契約する際に(私は下請け業者A) 元請業者Aより工事費を下請け業者Aへ直接発注 また、資材費の一部を元請業者Aより下請け業者Aへ直接発注 別に、資材費の一部を元請業者Aより下請け業者B(商社)へ発注 その一部の資材費を下請け業者B(商社)より下請け業者Aへ発注 するかもといわれました。 このケースがいいのかが分かりませんが、OKとすると 下請け業者Aは、最終的に請負う工事は     工事費+直接発注の資材費+下請け業者Bより発注資材費になります (上記資材は、すべてこの工事で使用します。) その場合、下請け業者Aの組む予算書類は上記の内容にて作成出来るのでしょうか? 直位からの入金は元請業者A及び下請け業者Bよりの入金になりますので、別々の物件と 考えるべきなのでしょうか?問題ないのであれば一つの工事として予算を作成したいのですが。。。 何方か、分かる方教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

結論: 同一場所・同一工事(建物)でも 発注者(お金をもらう先)が 異なるので、 別工事として予算・原価管理する必要があります。 (税務署見解) A社,B社が何回も出てくるのでわかりやすくかえますね。 契約1 発注者X ↓公共工事 元請けA 契約2 元請けA ↓工事費・資材費の一部 下請けB(あなた) 契約3 元請けA ↓資材費の一部 商社C 契約4 商社C ↓資材費の一部 下請けB >下請け業者Aの組む予算書類は >上記の内容にて作成出来るのでしょうか? >直位からの入金は元請業者A及び >下請け業者Bよりの入金になりますので、 >別々の物件と考えるべきなのでしょうか? >問題ないのであれば一つの工事として >予算を作成したいのですが。。 契約2、と 契約4を別工事と考えて 予算作成しましょう。

famed
質問者

お礼

なるほど、税務上は別物件扱いなんですね。一つの工事として考えてました。 勉強になります。有難うございます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

下請け業者Aの組む予算書類は上記の内容で作成出来ます。

famed
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。ややこしいですので色々確認しながら進めていきたいと思います。

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