• 締切済み

消費税相当額分の値引き交渉…違法?

建築工事における下請け発注において、 下請け業者が年売り上げ1000万円以下であることを理由に 消費税相当額を値引き交渉して工事を発注することは違法でしょうか?

みんなの回答

noname#231223
noname#231223
回答No.3

消費税相当額を値引きしろ、だと違法。

  • zxv-poi
  • ベストアンサー率24% (58/237)
回答No.2

国に消費税を支払わなくても良い…年商1000万円以下だが 顧客に対して消費税を請求しても違法ではない…のと同じで… 消費税相当額を値引き交渉して工事を発注することは違法ではない…。 あくまでも違法か違法ではないか…?で… 道徳的にはどうか…?ではないのですよね…?

ski21504
質問者

補足

そうですね。法的にどうか?という質問です。 下請け業者も仕入れや、交通費などの経費の中で消費税を支払う訳ですから払ってあげるべきと思うのですが、年商が1000万以下であることを理由に値引き交渉せよという上司からの指示に対して反論する材料として法的根拠があれば良いな…という思いからの質問です。

回答No.1

  消費税転嫁対策特別措置法第3条違反です http://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/hourei_tenkataisaku/jyobun.html  

関連するQ&A