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会社の移転による退職
- 会社の移転により退職を余儀なくされたが、新社長の方針で会社都合の退職が認められなくなった。
- 前任の取締役との交渉で特に覚え書き等を交わしていないため、泣き寝入りしかない状況。
- 労働監督署への駆け込みも考えたが、穏便に解決したいと思っている。
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まいど (´∀`)ノです。 心中お察しいたしますが、ここでヤケになったらそれこそ会社の思う壺です。 いままで誠意ある対応をしていたのをひっくり返されたんですから、ここは監督署に訴えた方がいいです。 よく「社長が変わればすべてが変わる」と言われますが、まさしくいい例です。 泣き寝入りやヤケはいつでも出来ますのでダメもとで訴えて見たほうがいいです。(同じような事が日本全国で行なわれているでしょうから・・・。) 陰ながら応援いたします。 by他人事ではない人より・・・
まず、転居出来ない理由を明確にする必要があります。 一般常識に?に照らし合わせ転居出来ない理由に整合性があれば法的手段も可能です。 世間一般のサラリーマンは 何々支店に転属なんてあたり前です。 単身赴任が可能か とか遠距離通勤の問題はどうか とか色々と確認されると思います。 相手も法的に策を練って掛かるはずです。 取締役の解任や社長の交代はその一つだと考えます。 しっかり内容を整理して専門家のアドバイスを貰うべきです。
お礼
コメント頂きありがとうございます。 移転先は片道3時間の非常に交通の便が悪いところです。 私には持ち家&ローンもたっぷりで引っ越しもままなりません。 これは前任の取締役にも伝えてあり、結果 会社都合退職を了承させた 経緯があります。それをひっくり返された理不尽と戦いたいので・・・ 転勤であれば住居や手当も規定があり、問題にはならないでしょうが 本件は訳がちがうので・・・ 引っ越しの補助や遠距離通勤手当なども用意されていますが、 とてもフォローになるような内容ではなく、しかもその後数年の拘束 があります。 当然と言えば当然でしょうが、これまでも会社の理不尽に腹を立てたことは 多々ありましたがもう限界です。
就業規定にある(自己都合)退職金を支払わないのであれば労働基準監督署でもOKでしょうが、この場合は自己都合なのか会社都合なのかについての労使の紛議なので、各都道府県単位の『紛争調整委員会』がその窓口です。 これに掛かった件数が報道されてましたが、膨大なものです。もう穏便に済ませる考えは古い! 簡易な制度なので、証拠云々、難しい法廷証言ではなく、言った言わないであっても仲介してくれるはずです。 証拠云々は無くてもよいのですが、あるに超したことはありません。どうせ現経営者は知らぬ存ぜぬで来るのは確実でしょうから 前任者を訪ね面談して『あの時こう言いました』という文書をもらうか、会話を録音するとか、電話を録音して内容を文書にして仲介の場で示すとか お役所の言い分としては何となく納得出来ますね。 弁護士を直接訪ねるのは、扱い分野が様々であまり適切ではありません。 労働組合を通した方がスムーズです。連合、全労連、、、と色合いは様々ですが、お住まいの地域で組織がしっかりしてるか、大企業組合の仲良し団体化していないかなどで異なります。 生活面で困ることもあるでしょうが、現経営者のケシカラヌ言動に文句を言うだけ言って、、なら調整委員会でもよいと思います。解決率が報道されていたはずですが高率ではないですね。 もっと堂々と言いたいなら労働組合ですが、これもステージが様々考えられます。
お礼
コメント頂きありがとうございます。 「紛争調整委員会」初めて耳にしまして、調べてみました。 こういった制度は心強いですね。 なにせこの件で該当するのが私含め2人しかいないもので・・・ 頂いた情報、必ず役に立てます。感謝です。 重ねてのアドバイス有り難うございます。 昨日、早速会社を代休で休んで労働監督署、労働局に電話で 相談してみました。 結果的には岩魚内さんの仰られるように会社は言葉の裏や含みをついて 回避することが多いようです。 労働監督署では「就業規則に関し、それに抵触しない件には関与できない。 退職金制度はそれぞれの会社が規定するものであり、管轄外である。」 とのことで、労働局への相談を勧められました。 労働局では「調整委員会はあくまで仲介のあっせんであり法的拘束力は なく、会社に拒絶されてしまえばそれまで。通勤時間が片道3時間というのはなんの盾にもならない。あとは弁護士にでも。」 とことごとく不利な話になってしまいました。 やはり個人での地道な交渉と時系列での活動記録を勧められ 昨日は終わりました。 一つだけ明るい結果は雇用保険に関しては「今回の事情をハローワークに 話せば自己都合退社であっても会社都合退社扱いにしてもらえるだろう。」 とのことでした。あくまで「だろう」ではありますが・・・
とりあえず、ハロワ関係なら、ハロワに聞く 自主退職と、会社都合では違うため ただ、通勤時間云々だと認められないかもしれませんが たとえば通勤時間3時間だとか8時間だとかなら認められるかもしれない まあ、労働基準極に行くのがベストでしょう 穏便にとか、日本人はいいますが、拳を振り上げたのか向こうです 立てよ日本人
お礼
コメント有り難うございます。 移転先にはドアtoドアで3時間ほど掛かります。 基本8時間の労働の為に毎日6時間を費やす気にはとうていなれません。 ただ泣き寝入るのは本当に癪なのでできる限り戦ってみます。
お礼
有り難うございます。 下にも書きましたが労働監督署には今回の件につき介入できることは ないそうです。 労使の関係でこちらが圧倒的に弱者であることは当然ですし、解っては いましたが、現実問題として我が身に降りかかってくると・・・ やはり悔しいですね。 会社としては辞めていく人間に温情をかける必要はないでしょうし・・・