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私人逮捕の際に金属バットを振り回すと違法?
私人逮捕の際に金属バットを振り回して、 車の窓を開けるように犯人を脅したら、 暴力行為法に触れますか?
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- marukajiri
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>警察官が説得しても開けない車の窓を割るのは、どう説明がつくのか? これは刑事訴訟法に規定があります。 刑事訴訟法 第218条 1.検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押、捜索又は検証をすることができる。この場合において身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。 第220条 1.検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第210条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。 1.人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。 2.逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。 第199条 1.検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。 2.裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。 3.検察官又は司法警察員は、第1項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があったときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。 第210条 1.検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
- marukajiri
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犯人が逃走を図るという条件が無いと、実力行使は犯罪行為とみなされる。あなたは、この条件を無視している。しおかぜ丸の判例然り、どのような現行犯であろうと、犯人に逃走の意思がなく、その場にいるだけで、誰に対しても何の暴力行為も威嚇行為もしない場合に、私人逮捕のための実力行使だと高らかに叫んで、金属バットで窓ガラスを割ったりすれば、再三書いているように、それは社会通念上逮捕をするために必要かつ相当な限度内にとどまるものと認められる行為とはみなすことはできないので、あなたが私人逮捕だと言って捕まえた犯人は警察に連れていかれ、あなたも警察に連れて行かれ、その後裁判で私人逮捕の要件を満たしていないことから、私人逮捕の適用とはならず、あなたはそれなりの犯罪者となるでしょう。
お礼
では、警察官が説得しても開けない車の窓を割るのは、どう説明がつくのか? 論拠を挙げてください。
- marukajiri
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しおかぜ丸の事件の場合、密漁船の犯人は妨害行為や実力行使を行い、犯人がその場にとどまり然るべき私人による逮捕をすんなりと受け入れることをさせず、この場合、社会通念上逮捕をするために必要かつ相当な限度内にとどまるものと認められる程度の実力行使をすることは何ら問題ないし、法的な処罰の対象とならないのは判例からも明らかである。 これに対し、車の中に籠城して逃走する意思の無い犯罪者に対して、一般人が私人逮捕したいという自己欲求を満たしたいがために、金属バットを持ち出し、窓ガラスを割る行為は、社会通念上逮捕をするために必要かつ相当な限度内にとどまるものと認められる程度の実力行使とは認められないのは、しおかぜ丸の判例より明らかである。 犯人が逃走するおそれが無いのであるから、警察に通報し、到着するまで犯人を見張っていれば十分である。もしも、その間に犯人が逃走しようとして、自分の身に危険を感じた場合には、社会通念上逮捕をするために必要かつ相当な限度内にとどまるものと認められる実力行使は容認されるであろう。
お礼
説得しても開けなきゃ割るしかないだろう?
補足
現行犯逮捕に際する実力行使というのは、私人であっても、警察官と「全く同等」または「それ以上」である。 あなたはそのことを理解した上で、回答をしているのだろうか?
- bigsteps789
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お礼
あなたは何がいいたいのかね?
補足
ついでに言うと、その質問についている回答者の解説は誤りである。
- marukajiri
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逆に質問します。現行犯は時間が経つと、逮捕できなくなるのですか?犯人が逃亡できない状況で、犯人が何らかの犯罪を犯したことを証明できる証人がそこにおり、携帯などで犯行現場の証拠もある場合などには、時間が経っても犯行を証明できるはずです。警察に通報して犯人が逃げることができないようにしているだけで十分なはずです。犯人が逃亡するような状況下ではない場合には、緊急性は認められず、あなたが金属バットで車の窓を叩き壊す正当な理由が存在しません。警察到着後は、そちらの処置におまかせしていいでしょう。違いますか? 私人逮捕をお題目として、何でもかんでもやり放題だと思っているようですが、もしもそれが正当であるとするなら、その理由ならびに、根拠となる法律を示してください。 私人逮捕に必要な条件は以下の通りです。 ・犯人が現行犯人、準現行犯人であること(刑事訴訟法212条) ・30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合(刑法では、過失傷害罪・侮辱罪)は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合(刑事訴訟法217条)。
お礼
警察官も現行犯逮捕のために窓を割っているのに、 私人にはそれができないのはおかしくないか? 現行犯逮捕は誰にでもできると、法律に定められている。 しおかぜ事件の判例では、 現行犯逮捕のための実力行使は、 「警察官であると私人であるとを問わず」認められる、 と最高裁で判示されている。
補足
さらに、 「私人の現行犯 逮捕に当たっては、逮捕の職責を有する捜査機関に要求されるほどの節度は要求されず、これよりも緩和される。東京高裁昭和37.2.20」 という裁判例がある。
- bigsteps789
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私人逮捕の許されているのは「超」一時的拘束だけです。 強制力はありません、つまり窓を割るは過剰行為です。 理解出来ますか? 一方警察官には通常逮捕権として、それらの事も許されており、罪にはなりません。 ただし、行き過ぎて傷害を与えると、同じく罰せられます。
お礼
私人逮捕に関して正しい知識を身に付けてから、 他人の質問に回答しような。 おまけに法律用語の使い方もメチャクチャだ。 →一方警察官には通常逮捕権として、それらの事も許されており、罪にはなりません。 どこの書物にそんなデタラメなことが書いてあるのか? なぜ通常逮捕の話がこんなところで出てくるのだ?
補足
しおかぜ事件の判決をご存知ないですか? 「警察官であると、私人であるとを問わず」現行犯人逮捕の際は実力行使が認められる、 と判示されているんです。 なお、私人逮捕に強制力がないというのは誤りで、 逮捕とはそもそも強制的なものです。
- bigsteps789
- ベストアンサー率19% (9/47)
そうですね。 窓を割って器物破損、それに破片で傷を負わせ傷害で捕まりたいならそうして下さい。
お礼
警察官も現行犯逮捕のために窓を割っているのに、 私人にはそれができないのはおかしくないか? 現行犯逮捕は誰にでもできると、法律に定められている。 しおかぜ事件の判例では、 現行犯逮捕のための実力行使は、 「警察官であると私人であるとを問わず」認められる、 と最高裁で判示されている。
補足
警察官でなくとも、現行犯人は一般人でも逮捕できることを、あなたは知らないんですか? 私人逮捕という言葉も知らないとしたら、相当教養がない人間ということになります。 実際ドアを開けない場合、窓を割る以外に方法がありますか? なぜ器物損壊になるんですか?それだったら、警察官はみな器物損壊で捕まりますよ?
- up456
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警察に連絡すればいいだけの事。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
時間が経つと現行犯人ではなくなるので、私ならば、警察到着前に窓を割って犯人を引っ張り出します。。 金属バットを使うかどうかは別として。
- kuro8989
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一般人が金属バットを振り回すとかのそこまでの緊急性を要することが実際に起こり得ますか?金属バットを構える暇があったら通報して、警察を待つ方法、車を出さない方法等取れますよね?
お礼
回答ありがとうございました。
補足
時間が経つと現行犯人ではなくなるので、私ならば、警察到着前に窓を割ります。 金属バットを使うかどうかは別として。
- up456
- ベストアンサー率16% (6/37)
私人逮捕の過程で過剰行為で逮捕されます。
お礼
警察官も現行犯逮捕のために窓を割っているのに、 私人にはそれができないのはおかしくないか? 現行犯逮捕は誰にでもできると、法律に定められている。 しおかぜ事件の判例では、 現行犯逮捕のための実力行使は、 「警察官であると私人であるとを問わず」認められる、 と最高裁で判示されている。
補足
実際ドアを開けない場合、窓を割る以外に方法がありますか?
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お礼
まったく的外れな回答であり、 逮捕時に窓を割ることと、これらの規定は何の関係もない。 窓を割ること=刑事訴訟法上の捜索 というのは、全くもって素人の論理である。 素人の私でもこんな間違いはしない。
補足
もうあなたのような酷い素人論理を振りかざす人間を相手にするつもりはない。