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私人逮捕の際の取り調べ類似行為の禁止は警備員のみ?
私人逮捕の際の取り調べ類似行為の禁止は、 警備業法が適用される警備員のみに対してであり、 一般人が私人逮捕する場合には関係ない話ですよね?
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回答にあまり関係の無い逆質問ですが、 (1)国が国鉄を民営化するにあたって、警察の部隊(鉄道警察隊)を配置することで足りると判断したわけで、特に問題があるとは思いません。実際問題、特段の問題が生じている事例でもあるのでしょうか? 聞いたことがありませんが。 (2)外国のことはその国のルールですから、郷に入っては郷に従うでよいかと。日本企業も、現地の法令や慣習が事業遂行に支障ないと判断して進出(あるいは資本協力)しているのでしょ。
- hekiyu2
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警備員はただの一私人に過ぎません。 従って、私人が許されることしか許されて いません。 従って、取り調べをすることは、殴ったり 脅迫したりしなければ法的には問題ありません。 ただし、実務では禁じているところが多いです。 警備業法15条 「警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たっては、この法律により 特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、 他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは 団体の正当な活動に干渉してはならない。」
取り調べをしていいという法律はないので、ダメでしょう。 自分の家に入った泥棒だからリンチに掛けて身元はかせて、泥棒の身内にひどいことしにいっていいという国では無いのですよ、日本は。
補足
二つばかり、逆に質問します。 (1) それを言ったら、司法警察権のあった国鉄車掌と、現在の民営化JR車掌とでは、犯人の取り扱いに関する権限に大きな差がでます。 これは問題ではないでしょうか? (2) もう一つ。 民間人が泥棒の身ぐるみを剥がしたり、防犯映像の公開は、お隣の台湾では日常茶飯事にやってますけど? これはどう説明が付きますか? 台湾は、距離も非常に近く、同じアジア人であり、顔も似ていて、友好国であり、また、台湾には日本企業の看板が沢山あります。
- seble
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刑事訴訟法214条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。 「以外の者は」なので、一般人に限らずスーパーマンでもアウトです。
お礼
それを言ったら、自分の家にいた泥棒の名前を調べるのも犯罪になります。
お礼
回答ありがとうございました。 まぁ、いずれにせよ、私が私人逮捕を行なったら、相手の身ぐるみを剥がして、身分証明書があれば当然見ますね。 法律なんて関係ありません。 もし、相手が当方を訴えるというならば、「あなたの犯罪事実と(身分証明書から判明した)住所・氏名をネットで公開する」と、逆に相手(犯人)を脅しますね。 こうすれば、相手は絶対訴えられなくなります。相手は住所・氏名を公開されれば、社会的生命は終わりですから。