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私人逮捕の際に金属バットを振り回すと違法?
私人逮捕の際に金属バットを振り回して、 車の窓を開けるように犯人を脅したら、 暴力行為法に触れますか?
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- marukajiri
- ベストアンサー率45% (504/1101)
何らかの現行犯を犯した人物が、車にたてこもり、車は動けないように周りを一般人の車で固め、そのような状況下で、一般人の誰かが金属バットを振り回して威嚇したり実力行使をした場合は、私人逮捕の条件を満たしてないので、犯罪行為として処罰の対処になります。 一方、現行犯を犯した犯人が車で逃走をはかり、車がたまたま金属バットを持っていた人に向かって突進してきた場合に、車のボンネットに飛び乗り、勢いで持っていた金属バットがフロントガラスに当たり、フロントガラスを破壊してしまったような場合には、正当防衛が認められるでしょう。そんな運動能力を持った人がいた場合ですが。 質問文の場合、かなり余裕のある状況のようですので、私人逮捕における実力の行使として、金属バットを持ち出すのは、その際の状況からみて社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内の実力の行使には、あたらないように思います。 現行犯を犯した人も人間であり、自分の生命を守る権利は認められています。金属バットを振り回す危険人物も犯罪者なのです。その場合、自己防衛手段として車にたてこもる権利は認められて然るべきでしょう。 たてこもった人はおそらく警察に通報します。「助けてください。金属バットを振り回して車を壊そうとしている危険な人がいます。このままだと殺されるかもしれません」警察は金属バットの人物を確保することになります。もちろん、現行犯を犯して車にいた人も逮捕されるでしょうけど。
- kuro8989
- ベストアンサー率60% (3/5)
私人逮捕は認められていますが、そこで車の窓を開けさせる意味が分かりません、相手が攻撃してきた場合の防衛としては認められると思いますが、一歩間違えれば過剰防衛になりますし、ケースによっては金属バットを持っていたのか、とも言われかねないです。
お礼
警察官も現行犯逮捕のために窓を割っているのに、 私人にはそれができないのはおかしくないか? 現行犯逮捕は誰にでもできると、法律に定められている。 しおかぜ事件の判例では、 現行犯逮捕のための実力行使は、 「警察官であると私人であるとを問わず」認められる、 と最高裁で判示されている。
補足
逆に質問します。 犯人がドアを開けない場合、窓を割る以外に方法がありますか?
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
- ベストアンサー率43% (2489/5722)
私人逮捕で窓を開けさせる正当な理由がないでしょう。 警察呼んでみてもらうか、 犯罪寸前の様子を動画で撮っておかないと 強制的に窓を開けさせる理由になりません。
お礼
警察官も現行犯逮捕のために窓を割っているのに、 私人にはそれができないのはおかしくないか? 現行犯逮捕は誰にでもできると、法律に定められている。 しおかぜ事件の判例では、 現行犯逮捕のための実力行使は、 「警察官であると私人であるとを問わず」認められる、 と最高裁で判示されている。
- tknkk7
- ベストアンサー率11% (378/3310)
暴力的威嚇にはなり”未遂でも犯罪予備者か。
お礼
警察官も現行犯逮捕のために窓を割っているのに、 私人にはそれができないのはおかしくないか? 現行犯逮捕は誰にでもできると、法律に定められている。 しおかぜ事件の判例では、 現行犯逮捕のための実力行使は、 「警察官であると私人であるとを問わず」認められる、 と最高裁で判示されている。
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お礼
警察官も現行犯逮捕のために窓を割っているのに、 私人にはそれができないのはおかしくないか? 現行犯逮捕は誰にでもできると、法律に定められている。 しおかぜ事件の判例では、 現行犯逮捕のための実力行使は、 「警察官であると私人であるとを問わず」認められる、 と最高裁で判示されている。
補足
逆に質問します。 犯人がドアを開けない場合、窓を割る以外に方法がありますか?