私人逮捕の際に捕縄連行は認められていますか?
私人逮捕の際に捕縄連行は認められていますか?
法律上は一般市民も現行犯を逮捕できます。
でも実際のところ、司法警察権のない民間人には、
どこまでの権限が認められているのでしょうか?
日常的感覚では犯人を縛って連行することが、
「逮捕」という言葉のイメージです。
しかしマスコミ用語と法律用語とでは、
「逮捕」の意味にも若干のズレがあると思われます。
これだけ法規範や法学・法曹界の解釈が曖昧では、
監禁事件になるのが怖くて私人逮捕などできません。
一体どこまで自分で行動してもよいのでしょうか?
【問題の所在】
1.私人による現行犯逮捕に関し,現行日本法には次の規定が存在する。
(1)現行犯人は,「何人でも」逮捕状なくして
これを「逮捕」できる(刑事訴訟法213条)。
(2)しかし,司法警察員ではない者が現行犯人を逮捕した場合には,
逮捕を行った私人は「直ちに」その身柄を
司法警察員へ引き渡さなければならない(同214条)。
(3)よって,正当な理由なくして司法警察員への引き渡しが遅れると,
逮捕を行った私人が逮捕監禁罪に問われ得る(刑法220条)。
2.そこで,刑事訴訟法が,司法警察権を有しない私人に現行犯人の
捕縄連行権を認めているか,明文の規定を欠くため問題となる。
(1)この点,刑事訴訟法213条における「逮捕」の文言を
広義に解すると,同214条における「直ちに」の文言は,
司法警察員への身柄引き渡しを目的とする範囲において,
現行犯人の捕縄連行権を私人に認めるものとなる。
(2)反対に,同「逮捕」の文言を狭義ないし限定的に解すると,
同「直ちに」の文言は,現行犯人を現場から動かすことなしに,
司法警察員の到着待機を私人に義務付けるものとなる。
(3)判例・通説は,私人逮捕にかかる捕縄連行権の有無に関し,
明確な見解を示していない。
司法警察員ではない者が逮捕した現行犯人の身柄につき,
いかなる範囲まで当該私人による制御権が及ぶとされるのか,
裁判所や学説が具体的に明らかにした事例は存しない。
3.もっとも,現状の法運用においては慣習上,
司法警察員のみが現行犯人の捕縄連行をなし得る。
ゆえに事実上,刑事訴訟法213条における「逮捕」の文言は,
行為者によってその含意を異にする。
また,日本国内では私人が現行犯人を逮捕しても,
管轄の警察署名義による逮捕事実として報道発表がなされる。
(1)この点,同条は「何人でも」と明文で前提していることから,
当該法運用は法の下の平等に反し,妥当ではないと解する。
(2)さらに,私人逮捕が逮捕権としての実効性を没却し,
形骸化する恐れはないか懸念されるところである。
以 上
補足
回答ありがとうございました。 誤認逮捕は大変な問題ですね。