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私人逮捕した犯人に名前を訊くのは取調べ類似行為?

私人逮捕した犯人に名前を訊くのは、取調べ類似行為に当たり、 私人が行うと違法行為となり、訴追され得ると言う人がいます。 本当でしょうか? 自分の家にいた泥棒を捕まえて名前を訊くと訴追されるなど、 常識から考えて異常です。

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  • hekiyu2
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回答No.4

強要したりして聞き出せば違法ですが、 単に問い訊ねるだけなら、何ら違法では ありません。 基本的に、犯人と逮捕者は対等で、市民同士の 関係と同じです。 だから、聞くだけなら、違法性は全くありません。 私人が行うと違法行為となり、訴追され得ると言う人がいます。   ↑ 逮捕して、その時にぐいぐいと押さえつけ、 「おい、名前を言え。言わないかこの野郎。ぐいぐい」 なんて場面を想定しているのではないでしょうか。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ごもっともな解説だと思いました。 警備業界は異様に神経質になっていますよね。 最近。

fuss_min2
質問者

補足

お礼を書く前に、先に、 念のため、この質問の基になったYahoo!知恵袋の回答を貼っておく。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1456121849 この回答には、知恵袋の中でも批判が多い。 警備業界が過剰に神経質になっている実情が窺えて「滑稽」である。 取調べは警察官にしか行えないが、 私人逮捕した犯人に名前を聞いただけで訴追される訳がない。 そんな事例、国内で一例も発生していない。

その他の回答 (5)

  • as9
  • ベストアンサー率15% (73/480)
回答No.6

>常識から考えて異常です 常識ではありません あなたが異常,非常識です 日本国は法治国家です

fuss_min2
質問者

お礼

店が万引き画像の公開宣言をしたら、店主が脅迫罪で逮捕されて仕方ない、 と言う輩と、あなたは同じようなことを言っているのだ。 古物商のまんだらけが、万引き犯の映った防犯映像を公開すると宣言した段階で、 まんだらけの脅迫罪はすでに「既遂」であり、 「責任者が脅迫で逮捕されても仕方ない、味方がいなくなって当然だ。」 と言う輩が実際にいた。 あなたはそういう机上論者と同類だということ。 そのくらい異常、非常識だということだ。 念のため、この質問の基になったYahoo!知恵袋の回答を貼っておく。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1456121849 この回答には、知恵袋の中でも批判が多い。 警備業界が過剰に神経質になっている実情が窺えて「滑稽」である。 取調べは警察官にしか行えないが、 私人逮捕した犯人に名前を聞いただけで訴追される訳がない。 そんな事例、国内で一例も発生していない。 自分の家にいた泥棒を捕まえて名前を訊いたとして、 家主が逮捕され訴追されるようなことがあれば、 気性の荒い民族であれば暴動になるのではないだろうか?

fuss_min2
質問者

補足

>あなたが異常,非常識です あなたには常識的感覚というものがないのだろうか? 自分の家に泥棒がいたら、アメリカだったら家主が射殺しても、文句は言えないケースである。 それだけでも、どれだけ日本は犯罪者に優しい国か分かるだろう。 家主として、家にいた泥棒の住所氏名を調べるのは、 法律以前の当然の権利である。(賠償請求にも必要な情報である。) 私だったら、自分の家にいた泥棒を取り押さえたら、 ボディチェックをして身分証を持っていたら取り上げるだろう。 裁判の判決では「社会通念に照らして」という文言がよく使われる。 社会通念とは常識である。

noname#229577
noname#229577
回答No.5

通常会話で聞くのは問題ありませんが、強制強要すると違法になります。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そうですよね。

fuss_min2
質問者

補足

お礼を書く前に、先に、 念のため、この質問の基になったYahoo!知恵袋の回答を貼っておく。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1456121849 この回答には、知恵袋の中でも批判が多い。 警備業界が過剰に神経質になっている実情が窺えて「滑稽」である。 取調べは警察官にしか行えないが、 私人逮捕した犯人に名前を聞いただけで訴追される訳がない。 そんな事例、国内で一例も発生していない。

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5116)
回答No.3

>私人逮捕した犯人に名前を訊くのは取調べ類似行為? 私人の立場で、現行犯逮捕を行った時ですよね。 私人が現行犯逮捕出来る場合は、「加害者の身元が不明な場合」です。 加害者の住所・氏名などを知っている場合は、現行犯でも私人は逮捕出来ません。 現行犯逮捕した場合は「加害者の身元が不明」ですよね。 ですから、加害者の身元確認を行う権利が逮捕者にあります。 身分証明書(運転免許証・学生証など)を持っていれば、取り上げる事も可能です。 質問者さまも、「〇〇24時」という番組を見た事がありますよね? 万引きGメンが、万引き(窃盗)犯を現行犯逮捕する場面。 確実に、名前とか連絡先を確認しています。 違法性が無いから、公共の番組で放送出来るのです。 >本当でしょうか? 上記の通り、「嘘」となります。 如何にも人権派弁護士とか人権保護団体の言いそうな「嘘」ですがね。 こんな事で有罪になった方は、1945年以降(戦後)一人も居ませんよ。 人権派弁護士など法曹界は「加害者の人権は、被害者の人権より数百倍重い」という法曹界の常識がありますが・・・。 この件に関しては、最高裁でも「無罪」となります。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 なんか最近、警備業界の人が異様に神経質になっていて滑稽ですね。

fuss_min2
質問者

補足

お礼を書く前に、先に、 念のため、この質問の基になったYahoo!知恵袋の回答を貼っておく。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1456121849 この回答には、知恵袋の中でも批判が多い。 警備業界が過剰に神経質になっている実情が窺えて「滑稽」である。 取調べは警察官にしか行えないが、 私人逮捕した犯人に名前を聞いただけで訴追される訳がない。 そんな事例、国内で一例も発生していない。

回答No.2

間違えました。 先ほどの回答は、 私人逮捕した方の住所と氏名と逮捕理由のことでした。 スミマセンm(_ _)m

fuss_min2
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

刑事訴追法215条第二項に 司法巡査は、逮捕した私人から、その者の氏名・住居、逮捕事由などを聞き取らなければならず、必要があれば、逮捕した者に警察署等官公署への同行を求めることができる。 とあるので、聞いても問題ないですね。 違法行為ならこの法律自体がおかしくなります。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 それは法律の読み方を間違えています。 司法巡査は、私人逮捕(常人逮捕)を行った私人の氏名・住居などを本人から聞き取る、という意味です。

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