• 締切済み

仮想通貨の確定申告について

2016年秋頃に240BTCを購入して全額とあるHYPEに投資しましたが、2017年1月にサイトがクローズしてしまい回収できなくなりました。 詐欺に遭ったということをどのように証明すればよいのでしょうか? 損失として認められた場合、一年間のトータルで利益が出ていなければ確定申告の必要はないでしょうか? ご返答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11083/34538)
回答No.2

2017年に所有する他の仮想通貨で利益を得ていれば、例えば20万円でBTCを購入して100万円で売るなんてことをしていたら、その分の利益を「雑所得」として申告する必要があります。 仮想通貨の収入は「雑所得」という扱いなので、特別損失は認められません。損の分は損として受け止めて、利益はキッチリ全部税金で払えよ、というのが国税庁の見解です。ですから「売って買って売って買ってをくり返して、トータルでは負けているのに税金の支払いの義務だけは生じる」という状態となっておりますです、ハイ。これに関しては私に文句をいわないで、国税庁にいってください。 2016年の秋に240BTC購入ですか、当時は約8万円だから・・・ブホ、そんな大金をHYPEに全額投入するなんて正気とは思えないですよ。欲の皮が突っ張り過ぎましたね。そのまま持っていれば十分億り人だったのにねえ。

michykou
質問者

お礼

ご回答いただきどうもありがとうございました。 現在、200BTC相当のコインを保有していて含み益は億り人ですが、240BTCは本当に勿体ないことをしてしまいました。 うまい儲け話に引っかからないよう気を付けたいです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

利益が無い場合は確定申告義務はありませんが、雑所得の範囲内に限り、他の収入がある場合、通算して税額を減らす事できます。 投資金額を証明できる文書、振り込みコピーなどと、サイトが閉まっている状況が分かるようなプリントアウトや倒産情報などを添付すれば大丈夫だろうと思います。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf 7

michykou
質問者

お礼

お忙しい中、ご丁寧にお答えいただきどうもありがとうございます。 個人課税課情報をしっかり読ませていただきます。

関連するQ&A