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年をまたいで仮想通貨を取引する場合の確定申告
GMOコインの取引所で、ビットコインを売買しています。これまでに、2019年12月に1BTC=80万で1BTCを新規購入し、さらに2020年1月に1BTC=90万で1BTCを追加購入しました。 つまり現在、170万円を投資して2BTCを保有している状態です。 この2BTCを今後売却するとき、2019年に投資した80万を、損益の計算に含めていいのでしょうか。 つまり、例えばこの2BTCを1BTC=100万のときにすべて売却するとします。このとき、200万円を得ることになりますが、投資金額を差し引いた利益の計算は、次のどちらが正しいのでしょうか? (1)200万ー170万=30万(2019年の80万も含めていい) (2)200万ー90万=110万(含めていけない) 詳しい方、ご教授願います。
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- kitiroemon
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回答No.2
年をまたいでも売却額から取得額を引いた利益に課税されます。 (1)が正しいです。 今回のケースは投資したビットコインを全部売却するので計算は簡単ですが、一部だけ売却すると計算が少々面倒になります。下記サイトの記事をご参考に。 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
- qwe2010
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回答No.1
売った金額-買った金額=利益。 確定申告は、利益に対して、課税されます。 それ以外に、売買に生じたお金も、経費として認められ。 利益からひいて計算されます。 いくらで買ったのか、等、証拠が必要です。