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仮想通貨の損切と確定申告について

個人事業主です。仮想通貨を2018年に6万円分買って、2023年に3万円になって損切りしました。この場合損失分は確定申告時には無効というか、意味はないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率64% (1094/1693)
回答No.4

仮想通貨の売却損益は総合課税の雑所得に分類されますから、同じ総合課税の雑所得に分類される外貨預金などでの為替差益、原稿料、講演料、フリマサイトでの商品販売(事業所得としてではなく雑所得として申告する場合に限ります)などとは損益通算が可能です。もしこれらの収入があるなら確定申告で仮想通貨の損失と相殺させることによって節税できます。これらの収入がない場合は、ほかの種類の所得とは損益通算できませんし、株式やFXと違って損失を繰り越すこともできませんから、損失を申告することに意味はありません(損失を申告すること自体はできますが…)。 <参考> 仮想通貨取引の所得は損益通算できる?所得区分や課税方法に注目 https://www.cryptact.com/blog/06crypto-taxfiling 国税庁タックスアンサー「損益通算」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm

himawarineko
質問者

お礼

結局雑収入がないので相殺ならず・・・ということがわかりました(^^;)ありがとうございました。ザイフの年間取引報告書(損切りをした内容がでているはず)をみても必要な情報が明確に出ている感じではなく、使い方もわからなかったです・・・

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その他の回答 (3)

  • y0702797
  • ベストアンサー率26% (291/1078)
回答No.3

仮想通貨(暗号取引)を売却したり、商品を購入したりして仮想通貨(暗号取引)による所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。 日本の給与の支払いは日本通貨のみとなっています。 つまり、現金に替えたら申告義務が発生するということです。 しかし、仮想通貨以外の所得がある場合や医療費控除の申告をする場合などは、たとえ仮想通貨の取引で損失が出ていても確定申告は必要になります。

himawarineko
質問者

お礼

いろいろ不勉強で、自分の知識不足を思い知った次第です。ありがとうございました。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8621/18439)
回答No.2

損失を申告できるのは 事業所得、不動産所得、譲渡所得、山林所得の4つの所得の損失 災害や盗難、横領によって資産別荘や骨とう品に受けた損失額 だけです。

himawarineko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。株の場合は損益申告が可能で、3年繰り越せると聞いたのですが・・・

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  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11203/34803)
回答No.1

暗号資産(仮想通貨)はまだ「資産」として公認されていないので、損失を確定申告で計上することはできません。 その代わり利益分に関してはしっかりと「雑所得」で申請しなければならないのです。 「投資家」と呼ばれる人たちからビットコインが低く見られる理由の一つがこれです。

himawarineko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ザイフでやっていたのですが、年間収支報告書をみても必要な情報が全く載ってないようにしかみえなくて・・・金額もあっているようにみえなくて、謎だらけでした。

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