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仮想通貨の損切と確定申告について
個人事業主です。仮想通貨を2018年に6万円分買って、2023年に3万円になって損切りしました。この場合損失分は確定申告時には無効というか、意味はないのでしょうか?
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仮想通貨の売却損益は総合課税の雑所得に分類されますから、同じ総合課税の雑所得に分類される外貨預金などでの為替差益、原稿料、講演料、フリマサイトでの商品販売(事業所得としてではなく雑所得として申告する場合に限ります)などとは損益通算が可能です。もしこれらの収入があるなら確定申告で仮想通貨の損失と相殺させることによって節税できます。これらの収入がない場合は、ほかの種類の所得とは損益通算できませんし、株式やFXと違って損失を繰り越すこともできませんから、損失を申告することに意味はありません(損失を申告すること自体はできますが…)。 <参考> 仮想通貨取引の所得は損益通算できる?所得区分や課税方法に注目 https://www.cryptact.com/blog/06crypto-taxfiling 国税庁タックスアンサー「損益通算」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
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- eroero4649
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回答No.1
暗号資産(仮想通貨)はまだ「資産」として公認されていないので、損失を確定申告で計上することはできません。 その代わり利益分に関してはしっかりと「雑所得」で申請しなければならないのです。 「投資家」と呼ばれる人たちからビットコインが低く見られる理由の一つがこれです。
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