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確定申告、利益についての質問です。

確定申告についてわからないことがありますので、質問させて頂きます。 よく利益が20万以上だと申告の必要があるということを聞くのですが 「利益」について教えてください。 例えば1年を通しての仕入れが100万売上が90万だった場合は-10万円で申告の場合は申告必要無しですよね? 極端な話になるんですが、仕入れが100万で売上が150万になり50万の利益が確定。 その後もう1度全額150万仕入れてその150万円分の商品が全く売れずトータル0で1年過ぎた場合 一度確定した利益50万円分の税金は払わなければならないのでしょうか? お答え頂けると幸いです。

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回答No.1

利益には粗利益と実利益とがあります。 粗利益とは一年を通しての売上額から仕入額を引いたもの。 実利益とはその粗利益から一年間の経費などを引いたものです。 経費とは販売や営業のために支払ったもの、 経費例としては、販売するための広告宣伝費、荷造り運送代、インターネットや電話などの通信費、  販売するために車や店、倉庫などを持つときは、その費用を一定の年数で負担することとした 減価償却費、ガソリン代や電気代、ガス代、水道代などの水道光熱費、接待交際費なども経費となります。 しかしこれらの直接経費は販売するための分のみですので、住居と同じ場合は按分が必要となります。 また販売するためのアルバイト(給与賃金)や奥様(専従者控除)もあれば経費になります。 これら経費を差し引いた実利益からさらに一年間に支払った国民年金、国民健康保険、生命保険、 など多くの経費が認められているから、単純に実利益に税金がかかるわけでもありません。 また確定申告には青色申告した人には税金額から更に10万円の控除が受けられる特典があります。 これらはすべて昨年の一年間の合計金額で申告します。 たとえ年度の純利益がーとなっても、申告しなければ赤字は確定されませんので申告は必要となります。 実際の申告には税務課か税務署に相談されたら良いと思います。

その他の回答 (1)

回答No.2

利益が20万未満で所得税の申告が不要なのであって 住民税の申告義務は残ります 例の場合、利益が10万なら20万を下回るので申告不要です 利益がないなら所得はありませんよね 年間の所得に対して”課税”されるので所得がないのですから課税額はありません しかし、どちらのケースでも住民税の均等割は課税されます

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