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仮想通貨の利益と確定申告について
仮想通貨の利益と確定申告について ど素人の質問で申し訳ありませんが教えて下さい。 例えば仮想通貨を100万買って資産が125万になった段階で売却すれば25万の利益となり確定申告の対象となりると思います。 その後に再度100万で仮想通貨を買い、結果的に70万に下がってしまったため、売却し30万の損失となった場合、利益としては25-30=-5万となり確定申告の対象外になりますか?それとも1回目で25万の利益がでた時点で次利益がマイナスになっても確定申告(20万以上の収入ありと判断されて)の対象になるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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- eroero4649
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今んとこ暗号資産(仮想通貨)については損益計上は認められない、とういうのが国税庁の見解です。 利益が20万円出て100万円の損をしたら、全体としては損をしているのに20万円の利益分の税金まで払わないといけないのです。 これが変わるとしたら、不幸な誰かが脱税で検挙されて、裁判で「損益が計上されないのはおかしい」と訴えて「じゃあしょうがねえなあ、損益も認めてやるよ」と国税庁が折れたら認められることになります。 競馬による利益を巡る脱税の裁判のときがそうで、当初国税庁は損益として当たり馬券の分しか認めなかったんですね。例えば1レースに3000円賭けて、うち100円分が当たって1万円の配当がついたとしたら、100円しか経費として認められなかったのです。残りの2900円分のハズレ馬券は損益に認めずに追徴課税したのです。 でも裁判で「ハズレ馬券を全く認めないのはおかしい」となって、渋々ハズレ馬券全部を認めるようになりました。 つまり、税務署(国税庁)ってところはかけられる最大限に税金をかけてふっかけ、裁判で負けそうなら折れる、というなかなかにエグい組織なのです。
- 中京区 桑原町(@a4330)
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税金は1月~12月の1年間の利益(収入)に対して計算します。 つまり、どんな取引を何回繰り返したかは関係なく1年間の収益を合計すればよい 年間に10万円利益、5万円損失、6万円利益、12万円利益、1万円損失・・こんな取引をした時は 10ー5+6+12ー1=22万円の利益 そして、確定申告は「雑所得」として記入します 国税庁 仮想通貨の取引に係る収入がある場合 https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/cat2/cat21/cat214/cid428.html ただし、給与以外の所得が20万円以下なら確定申告は不要です。
- mienaikuuki
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仮想通貨については素人ですが 基本的に株等の証券取引と同様に扱われるのではないでしょうか? 仮に源泉分離で取り扱い窓口になっている業者が源泉分離で課税されてしまっていれば収支結果で損していればその損失を確定申告で控除対象にできるかもしれません。普通に申告課税の場合はおそらく収支の明細を示して最終的な利益を収入として申告することになるのではないでしょうか。 確定申告のホームページのヘルプFAQを確認することを勧めます。