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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告)

FX投資での確定申告についての注意点と過去3年間の損益通算の可能性

このQ&Aのポイント
  • FX投資における確定申告は重要です。過去3年間の損失計上を行っている場合、20XX年に利益が出た場合でも過去3年間の損益通算が可能です。しかし、恩恵を受けるためには毎年確定申告を行う必要があります。過去3年分の申告手続きが遅くなっている場合は無理かもしれませんが、過去1年間の申告は可能です。
  • 条件として、給与所得者で年収1,000万円未満であり、他の所得がなく、過去3年間に確定申告を行っていないという状況です。この場合、過去3年間の申告手続きが遅いかもしれませんが、過去1年間の申告は可能です。
  • FX投資における確定申告は必要です。過去3年間の損益通算も可能ですが、毎年確定申告を行う必要があります。過去3年分の申告手続きは遅いかもしれませんが、過去1年間の申告はまだ間に合います。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>今からでは、過去3年分(損失)の申告の手続きは遅すぎますか? >過去3年分は無理としても過去1年間ならできますでしょうか? 結論から申し上げますと、「過去3年分できる」場合と「過去1年間(平成24年分)のみできる」場合がありますが、あいにくいただいた情報では判断ができません。 --- (詳しい理由) FXの税制は、「平成23年(2011年)12月31日以前」と「平成24年(2012年)1月1日以後」で違いがあります。 ただし、取引していたのが「くりっく365」「大証FX」の【取引所取引】の場合は、変更点はありません。 つまり、 ・「くりっく365」「大証FX」で取引していた場合は、「平成23年(2011年)12月31日以前」の分も「損失繰越し(の申告)」が可能 ・それ以外(いわゆる店頭FX)は「平成24年(2012年)1月1日以後」の分のみ可能 となります。 『No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm 『No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1523.htm 『DMM.com証券>店頭FX/CFDの税制が2012年1月より一本化>特徴3:損失の繰越控除が3年間可能』 http://fx.dmm.com/support/tax/2011revise/#Feature3 ***** (備考) 「金融庁に未登録(無登録)のFX業者」を利用したFX取引については、現状、「(通常の)雑所得として総合課税で申告するのが妥当」と判断される可能性が高いので、詳しくは「税務署」へご確認ください。 ※つまり、「先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除」は適用にならない可能性が高いということです。 『金融庁>いわゆる外国為替証拠金取引について』 http://www.fsa.go.jp/ordinary/iwagai/ 『金融庁>無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください』 http://www.fsa.go.jp/ordinary/kanyu/20090731.html 『海外FX業者を利用した上での税金について、主要都市国税に電話して聞いてみました』(2012/05/08) http://ameblo.jp/meganeq/entry-11245053368.html 『FXの海外業者の税金』(2012/09/18) http://ameblo.jp/umanbanku/entry-11358307320.html 『No.2220 総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm ***** (その他参考URL) 『No.2035 還付申告ができる期間と提出先』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『国税庁>国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】税務署に確認の上お願い致します

aporocyoko
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 私の場合は店頭取引でしたので、平成24年分以降しか申告できませんね。 参考情報等ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • dyvkgfd
  • ベストアンサー率0% (0/14)
回答No.1

2012年昨年分お損はOKですが2011以前尾はダメです

aporocyoko
質問者

お礼

ありがとうございました。

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