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確定申告でわからないことがあります

・社会人として働いており給与所得があります。 ・不動産収入があります。 ・投資で今年は損失がありました。 (投資は証券会社で源泉して貰ってます) 確定申告は (1)不動産収入のみの申告ですか? (2)不動産収入から投資の損失分を引いてから申告ですか? (3)会社の給与と不動産収入を合わせたものから投資の損失を引いて申告ですか? 回答を宜しくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >会社での年末調整があるので不動産収入についてのみ申告しようかとしていました… それは、「所得隠し(脱税)」となりますのでご注意下さい。 >給与所得と不動産収入を合わせて申告することで納税額が安くなったりしますか? 残念ながらそれはありません。 理由は単純で、「儲け(所得金額)が増えたら税金も増える」からです。 もちろん、「(借り主が見つからないなど)不動産収入よりも必要経費のほうが多くなってしまった(不動産所得がマイナスになってしまった)」ということなら「儲けが減る」わけですから「税金」も安くなります。 ・「給与所得の金額」+「不動産所得の金額」=総所得金額   ↓ ・総所得金額-所得控除の合計額=課税される所得金額   ↓ ・課税される所得金額×所得税率=所得税額   ↓ ・所得税額-源泉徴収税額=納める所得税額(マイナスの場合は「還付」) --- (参考) 『損益通算』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm 『不動産所得が赤字のときの他の所得との通算 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1391.htm

dekapai
質問者

お礼

次の給与と同時に年末調整されるのでその時に貰う源泉と合わせて申告するようにします。 丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>(1)不動産収入のみの申告ですか? いいえ。 確定申告する場合は、すべての収入を申告します。 ただし、投資分は、他の所得と切り離して課税される「分離課税」なので、その申告の所得税計算には含めません。 なので、まず、給与所得と不動産所得両方を申告します。 >(2)不動産収入から投資の損失分を引いてから申告ですか? いいえ。 それはできません。 前に書いたとおりです。 >(3)会社の給与と不動産収入を合わせたものから投資の損失を引いて申告ですか? いいえ。 それはできません。 前に書いたとおりです。 投資の損失と通損できるのは、他の投資の儲けや配当所得です。 また、損失の「繰越控除」ができるので、損失を確定申告しておくというのもひとつの方法です。 その場合、「分離課税用の申告書」を使って申告し、下記付表も添付します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/ba101.pdf

dekapai
質問者

お礼

なんとか申告できそうです。 ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 --- あいにく、(1)(2)(3)いずれでもありません。 具体的には以下のようになります。 ・「会社の給与」と「不動産収入」を申告して、【合算した所得金額】から「所得税の金額」を求める   ↓ ・求めた「所得税の金額」から「給与から源泉徴収されている所得税」を差し引いた金額を「追加で」納める ・「投資の損失」は申告の義務はありません。また、以下に述べる「繰越控除」の申告をする場合でも、上記の計算には【影響しません】。(影響しないのは「申告分離課税」という課税方法のためです。) 『申告分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm ***** (備考1.) 「投資の損失」が「上場株式等の売却による損失」の場合は、【平成26年】以降の「株式等の売却益」や「上場株式等の配当所得」から「繰越控除」することが可能です。(確定申告で申告し続けることで3年間繰り越せます。) ※「繰越控除」は、「税金の計算をする時に、前の年の損失額を差し引いて計算して良い」という【特例措置】のことです。 『上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm ***** (備考2.) 「所得税」を求める際には、「収入金額」ではなく「必要経費」を差し引いた【所得金額】を元に計算を行います。(つまり「儲けの金額」で計算するということです。) ・収入金額-必要経費=所得金額 ・「会社の給与」は、「給与所得控除」が「必要経費」に相当します。 ・「不動産収入」は、「実際にかかった経費」が「必要経費」になります。 『給与所得』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 『不動産収入を受け取ったとき(不動産所得) 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm --- さらに、各種の【所得控除】を「総所得金額」から差し引いて税額を求めます。 ※「所得控除」は、「納税者の事情に合わせて税額を軽減する優遇措置」のことです。 ・総所得金額-所得控除(の合計額)=課税される所得金額   ↓ ・課税される所得金額×所得税率=所得税額 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※なお、(会社が行う)「年末調整」は、「会社が支給した給与のみ」で計算されていますので、「所得税の確定申告」で【改めて】【計算し直す】ことになります。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ ***** (その他参考URL) 『不動産所得に関する確定申告-節税するための基礎知識』(更新日:2013年01月17日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376743/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『税務署 混雑開始』(2013/01/17) http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

dekapai
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

dekapai
質問者

補足

会社での年末調整があるので不動産収入についてのみ申告しようかとしていましたが、給与所得と不動産収入を合わせて申告することで納税額が安くなったりしますか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>(1)不動産収入のみの申告… 確定申告とは、給与の年末調整をいったんご破算にし、すべての所得を合計して所得税を計算し直し、給与で前払いした源泉税を引き算して残りを新たに納める制度のことです。 「総合課税」といいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm >投資は証券会社で源泉して貰ってます… 「特定口座源泉あり」の場合と、今年からの NISA 口座とは、確定申告をするしないは任意です。 >投資で今年は損失がありました… それなら、確定申告をしておけば、今年以降 3年間の内に生じる黒字と相殺することができます。 >(3)会社の給与と不動産収入を合わせたものから投資の損失を引いて… 投資の種類にもよりますが、まあたぶん「申告分離課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm になるものだと思うので、給与とも不動産とも「損益通算」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm はできません。 前述のとおり、同じ申告分離課税となるものの今年以降に期待するだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

dekapai
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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