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雇用契約に関する法律について

法人にかせられた法律は,法人税法などがありますが,雇用者が,雇用契約などに関する,法律というのは,労働法? ですか?

みんなの回答

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.2

なによりも民法です。 雇用者と労働者が契約を交わすのですから、契約条項に従う限りすべては正当だということが法的に保護されるのです。 だから、仮にみなし残業などといって残業手当は払わないという契約に署名捺印をしたらその契約は有効です。あとになって労働者が保護されていないのブラックだのどうだとか言っても通りません。みなし残業なんていうのは、残業を払わないというのではなく、働いても働かなくてもその分残業をしたものとみなして払うということですから労働法にも違反していません。 大体労働契約というのは、その手のこまごました決め事をすべて包括できるような文面で作られています。したがって、自分の日本語能力でそれを読んで了解してしまったら、他の法律ではたいがい自分の身を守れないことになっています。 これは、いったら悪いけど、サラ金の契約書なんかも同じで、そこに書いてあることを深く味わうこともなしに押印したらそこで有効になります。過払い請求なんていうのは、過払いしたあとに動くやりかたですので、実際の契約時にどうこう言える根拠にはなりません。 ですから、たった一つ、民法だけが雇用契約には有効な法律なんです。 労働法に従った契約というのは存在しません。 労働法は、社内の雇用既定をつくるときのガイドラインに使われるものです。

回答No.1

  そうです、労働基準法がメインですが他にも沢山あります 最低賃金法とか労働安全衛生法とか、その他は https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E4%BB%A4%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7_(%E6%97%A5%E6%9C%AC) ここを見てください  

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