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雇用契約について
雇用契約について詳しい方がいらっしゃったらお願いします。 会社側から提示された雇用契約書には3ヶ月の雇用期間が定められているのですが その他規約として、『契約期間中であっても会社側から雇用契約を解除することが出来る』 という旨が記載されているのですが、これって問題はないのでしょうか? 逆に、この雇用契約書に労働者が押印(同意)した場合、実際に上記の様な雇用契約が 解除された際には、不当解雇だと訴えることが出来るのでしょうか?
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- comattania
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14日以内の、即刻解雇の期限が過ぎれば、予告しなければなりません。
- madambogey
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契約解除することについては、何の問題もないと思います。 労基法に基づいた、解約ができるかどうかが問題です。 解約するのには、それなりの理由があるわけですから 不当解雇には、なり難いケースが多いと思います。 雇用契約書を良く読んで、納得出来ない条件が謳ってあれば 入社を見合わせれば良いのではないでしょうか。 了承のうえ、入社したのであれば訴えるのは考えものです。 (訴えることは、自由ですので出来ます) 泣き寝入りしろとは申しませんが、訴えたところで職場には居難くくなるし、 居難くなって辞めたとしても、次の就職に影響が出る場合もあります。 どこでどうに繋がっているか、わからないってことです。 それよりも途中解約であれば、契約期間の補償費請求や 解雇であれば解雇予告金か30日前の通告が適正であったかを確認した方が 良いと思いますよ。 まず、訴えることを考えながら就職するのは感心できません。 どの企業も同じような条件が謳ってあると思いますので 良くお考えになり、選択された方がよいと思います。
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
労基法で認められている試用期間は14日です。この期間でしたら、即日解雇も容認されます。 3ヶ月間の試用期間は、最近の企業で多く見られる雇用条件ですが、企業の勝手には出来ません。 (平成20年3月1日施行の労働契約法第16条に「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されました。 解雇の禁止(法第19条) (1)労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間、(2)産前産後の女性が法第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇が禁止されています。(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合で、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合を除きます。) 解雇の手続(法第20条、第21条) 30日以上前に予告をするか、予告にかわる解雇予告手当(予告が不足する日数分の平均賃金)の支払いが必要です。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。 日々雇い入れられる者(引き続き1カ月を超えて使用されるに至った場合を除く。) 2カ月以内の期間を定めて使用される者(当該期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。) 季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者(当該期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。) 試の使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。) 労働者の責任に当たる事由に基づいて解雇する場合で、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合 という事で、14日を経過して勤務されてるなら、労基法に守られますから、解雇は乱用できなくなります。ただし、乱用できないと、一旦、労働者の味方になっても、肝心の労働者が役立たずでしたら、労基法も味方にはなってくれません。 契約書の文言に違法性はありません。厭だったり信用できないとお考えなら、入社をお断りください。
国が変な制度作ってくれたと感じてます、昔そんな制度ありませんでしたから。 会社側から提示された雇用契約書には3ヶ月の雇用期間が定められているのですが は3か月の間にあなたが使えるかどうか試しに使って使えるかどうか を見極める期間ですので、使えないと判断すれば一方的に解除できます 中にはその制度悪用してる会社あります。 雇用の際大丈夫と判断すれば正社員登録もありといっておきながら 3か月後はいさようなら・・・2,3日後職安いくと、また募集 それを∞ループ わたしも大手運送会社にひっかかりました 何度も転職繰り返して1年半都下の間に3か月毎募集してました 国が試用期間は解雇していいと認めてるので 不当解雇にあたりません この制度バブル崩壊後あたりからつくられました
お礼
迅速な回答ありがとうございます。 頂戴した内容を拝見しますと・・・ 契約書の文言に違法性はないが、雇用主は14日間を超えて雇用した場合、 解雇予告または解雇予告手当を支払わなければいけないということでしょうか? また、2ヵ月間の雇用期間が定められていれば、仮に14日以上働いていたと しても、解雇予告、解雇予告手当がなされないまま、即時解雇されることもある という認識で宜しいのでしょうか? アドバイスいただければ幸いです。