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雇用契約書を渡されたが、、
パートをしていて 6月に入ってからになりますが 雇用契約書にサインをしてもってくるようにと 雇用契約書を渡されました。 雇用契約書に明記する項目が増えたようなことが 本に書いてあったので、それで新たに作成した雇用契約書のようだと、 認識しました。 雇用契約書をみると 数日前に渡されたのに、日付けが4月1日となっているし パソコンできちんと有無の丸があるところは あるのに 一部 丸がついていないところがあり、 所定外労働の有無、 昇給の有無 賞与の有無のところには どちらも丸が書いてなくて、、、 あれ?と思って、まだ 提出してません。 ●これって なんなのでしょうか? サインして提出したあとから、記入されたりするの?と思ったら 不信感がつのり、提出できずにいます。
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肝心の質問に答えていなかった。。 >これって なんなのでしょうか? 可能性として貴方が懸念する「提出したあとから、記入されたりする」というのもあるかもしれないが、単なる書類作成上の事務方のミスかもしれない。書類の記入方法に不明な点があれば、まずは何をどう書けばよいのかについて職場側に質問してみてはどうだろうか? その上で不審な点があれば、No.1の回答に記したような行動を取ればよいかと思う。 ※No.1の回答で私は何を血迷ったのか「専門家」として回答してしまった。ろくに確認せずにボタンを押してしまったらしい。私は素人です、どうもすみません。
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- naocyan226
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不審な点は相手に質して提出すべきですね。 この会社は、文書化しようとしてるだけでも、まだましな方と思います。労基署に相談するのは最後の手段とした方がいいと思います。 大事なことは、働いてきた事実と違うことを記入されないように注意することです。 >サインして提出したあとから、記入されたりするの 白紙でサインをすることは拒否をすればいいでしょう。契約書は、もともと口頭で聞いていることを書面にする訳ですから、例えば「所定外労働の有無」の欄は、無いと聞いていれば質問者さんが自身で「無」に丸をつければいいのです。契約書は、何も相手が一方的に作成するものではありませんから。聞いていないのなら、ちゃんと聞いて確かめてから記入すればいいでしょう。 本来なら、お示しされたような重要な事項は働く前に文書で明示しなければいけないことに、法律(労基法)ではなっていますから、厳密には法違反ですね。 >日付けが4月1日 既に働いているのですから、働く前に口頭で聞かされている筈です。契約書はそれを文書化するだけですから、日付が遡っても問題はないでしょう。
お礼
ご回答頂きありがとうございます。 明確でわかりやすく 納得でき 提出も終わり、ひとまず雇用契約書のことは 済みましたが これだけではなく いろいろな不信感と とらされる休憩時間より給料が減り 目標額が稼げないため 別のパートを探そうと思います
- tyty7122
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契約書は基本的に二部作成し、二部とも両者が署名and/or捺印し、各一部ずつを保管するのが基本である。この基本に従って契約書を作成してほしい旨を職場に申告してはどうだろうか? 職場側になにもやましいことが無ければ、当然のように受諾してもらえるはずだ。 もしも職場側がこれに難色を示すようであれば、労働基準法第15条に従って労働条件を明示するように求めると良い。その明示の方法は労働基準法施行規則第5条3項に定められるとおり、「書面で」行わなければならない。これにも難色を示すようであれば、労働基準監督署に通報していただきたい。
お礼
ご回答頂きありがとうございました お礼が遅れ申し訳ありません 雇用契約書は 提出したものの、、しぶしぶと言った感じがぬけません 当初入った時より 働く時間が 短くなり 残業はさせない 時間内に仕事は終わらせ さらに5時間もはたらいていないのに 休憩には行ってもらうと 当初の契約より1時間も短い働きになり 時給の不満や、精神的な疲れがあります。 結局はパートだからと後付され たった数円の昇給もなく 会社への不信感から 仕事をかわりたいと思うようになりました 丁寧に回答して頂きありがとうございます