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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用契約)

雇用契約の解雇条件と解雇の無効とは?

このQ&Aのポイント
  • 労働基準法によれば、解雇は客観的に合理的な理由がない場合は無効となります。
  • 使用者は解雇する場合、少なくとも30日前に予告しなければなりません。ただし、やむを得ない事由や責任がある場合はこの限りではありません。
  • 解雇が無効と判断された場合、勝訴した時点から解雇前までの賃金が支払われる可能性があります。また、雇用契約を一方的に解除することは通常はできません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.2

一般の、期間の定めが無い労働契約として 回答します。 "どの条文が雇用主が雇用契約(労働契約)の解除ができる根拠になっているんですか?"    ↑ 民法627条です。 労働法などは民法の特別法、という ことになっていますので、民法が 基本になります。 ”解雇が無効になることがあるってことは、解除の意思表示に  問題はないけれども法律行為自体が解雇権の濫用と見なされれば、  無効になるってことですか?”       ↑ 意思表示に瑕疵はないけど、法律の効果により 無効になってしまう、ということです。 ”解雇が無効と見なされた場合、解雇になった日から、今まで (勝訴した時)の賃金とか貰えるんですか?会社行ってなくても?”      ↑ もらえます。 厳格には労務の提供が必要ですが。 もらえることはもらえます。 ”あと退職したいと思う人が、一方的に雇用契約を解除する事って できるのでしょうか?なにか根拠条文ありますか?やはり会社の 合意が無いと一方的に辞める事は無理なんでしょうか?特約とかが無ければ‥”     ↑ 労働者は、民法627条で二週間の猶予をおけば いつでも辞めることができます。 これに対して、使用者の方は、労働法などで色々な制限があります。 つまり、民法の規定を労働者に有利に修正している わけです。 



その他の回答 (1)

回答No.1

  民法 第六百二十七条 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 当事者とは雇用主と被雇用者、両方の事です つまり、被雇用者が一方的に申し込めば2週間後に解約(退職)が自動的に成立します 雇用主の場合も民法上は同じですが、被雇用者を守るために労働基準法が雇用主にだけ厳しい基準を決めてます  

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