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雇用契約書はなぜ必要?

契約というのは、口頭でもOKというのが、原則としてありますよね? でも、労働基準法では、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」とあります。 結局のところ、雇用契約っていうのはしなくてもいいのでしょうか?しなくてもいいのでしょうか? レベル的には、使用人がほしいといったらあげるものでよいのでしょうか?雇用時に絶対に渡さなければダメなのでしょうか? 詳しい方、おしえてください!!

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  • naocyan226
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回答No.2

確かに契約は口頭でも成立します。しかし、口頭だけでは後日の証拠がなく内容等が明確で無くなった場合に困ります。この場合、困るのは被雇用者の方で、使用者のほうはそれをいいことに、約束を守らない恐れがあります。そのため法律は賃金、労働時間等重要な労働条件を文書化して明示することを義務付けているのです。契約書はそれを労使双方が約束をしたこと証拠付ける書面です。両方兼ねた文書でも違反とはなりません。ただ違いは、労働条件の明示は「この内容で契約をしませんか」という意味で、契約書は「その内容で契約をしました」ということですから、役割が違います。従って渡すのは、明示は契約が成立する前、契約書は契約が成立したときといえます。

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  • outerlimit
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回答No.3

契約に対する理解不足があります 両者が合意すれば契約成立です(公序良俗に反しない限り、どのような内容でも) 契約書を取り交わしたから契約成立では有りません(この点を勘違いしている方が多数います) ですから 「雇う」 「お世話になります」 で契約成立です なので 雇用契約が無いことはありえません 契約書として残すのは 口頭だけでは、後日 言った言わない で問題になることが多いので、契約内容の詳細を明確にした契約書を取り交わすわけです 就業規則等で明確になっている事項の記載は省略できます 採用通知や辞令・給与決定通知も 契約書のひとつです

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

>しなくてもいいのでしょうか? >雇用時に絶対に渡さなければダメなのでしょうか? しないと法律違反ですし、勘違いやトラブルが防げます 契約した内容を文書化した物が契約書なのは他の契約と同じでしょう

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