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配偶者特別控除について
年末調整の時に扶養控除等申告書(でしたっけ?)などを提出して、その中で配偶者のその年1年分の所得の見込み額を記入しますよね。 その見込みの額に基づいて年末調整をしたんだけど、実際の配偶者の所得が多かったために、配偶者特別控除の額を年末調整で多く受けてしまっていて、税務署より会社が指摘を受けて、追加で納付したって話を聞きました。 そこで質問なんですが、 (1)一定の所得がない限り、直接、奥さんの所得がいくらです、と税務署には報告が行きませんよね。ということは、市町村には奥さんの勤め先から報告が行くのだと思うのですが、そこで旦那さんの源泉徴収税票中の配偶者の所得と、配偶者の会社からの報告にずれがあったために市町村の方から税務署に報告が行って、税務署が旦那さんの会社に指摘をしてきたと考えればいいのでしょうか? それとも、他に税務署にもれるルートがあるのでしょうか? (2)配偶者が勤めている会社に、市町村に報告しないようにお願いして、会社が市町村にその人の源泉徴収票を提出しない場合もあると聞いたことがあるのですが、その場合市町村も税務署もその配偶者の所得を把握することはできないのでしょうか?
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1.税務署へ個人の収入の通知がいくのは、一定額以上の収入がある人と、役員などの場合です。 市区町村には全員の通知がいきます。 ご質問の通り、旦那さんの源泉徴収税票中の配偶者の所得と、配偶者の会社からの報告にずれがあると市町村の方から税務署に報告が行って、税務署が旦那さんの会社に指摘をします。 2.配偶者が勤めている会社に、市町村に報告しないように依頼するのも、それを承諾するのも違法ですが、それをやると所得の把握は困難になります。
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(1)全体の人件費としては税務署にも会社は報告しています。 数年に一度の税務監査で個別案件については直接税務署が見る機会があります(確認するかどうかはケースバイケース)。 (会社は記録を保存する義務がありますので5年間分保存しているかと。) (2)どういうことでしょう。市町村に報告するのは義務ですから、それだと違法行為になると思いますけど。
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回答ありがとうございました。
- toyohi
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会社が業務をしている以上は、必ず経費も出てきますね。従業員の給料もれっきとした経費です。誰にいくら払ったか明確にしておかないと、決算できません。つまり、必然的に税務署から市町村へ提示されるわけです。もし、会社で源泉を正しく処理できないと、その経費(給料分)は、誰が負担するのでしょう。 税務署に漏れる漏れない・・という考え方はおかしいと思いますね。
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回答ありがとうございました。
- xxxx123456
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小額配当とかですかね。
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回答ありがとうございました。
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どうも回答ありがとうございました。 よくわかりました。