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産休中の配偶者控除
去年の12月から妻が産休・育休を取得しているため、 妻の平成20年の所得が50万(12月給与が1月に支払われた)ほどになり、扶養の異動申告をし年末調整で配偶者控除を受けようと考えておりましたが、会社の人事担当者から妻側の会社では年末調整を行わないよう要請を受けました。 人事担当者が言うには、 「奥様を扶養に入れると奥様に対しては配偶者控除を受けることになります。一方で奥様の会社で年末調整を行ってしまうと奥様には、奥様自身に対する基礎控除がかかってしまい、所得控除の賦課を考えると奥様は両取りの状態になってしまいます。 所得税法上、個人に対して受けられる控除は1つだけで、 一人に対して、配偶者控除と基礎控除の両方は受けられません。」 ということで、妻が基礎控除を受けないように妻側の会社に年末調整を行わないよう依頼して欲しいそうなのですが、本当でしょうか? 素人にはなぜ両方の控除が受けられないのか疑問です。 どうかご教示いただけますようお願い致します。
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お礼
詳細な説明をありがとうございました。 人事と交渉した結果、とりあえず年調掛けていただくことになりました。