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パートの保険料・配偶者・扶養控除申告書の書き方
- パートの保険料・配偶者・扶養控除申告書の書き方についてまとめました。
- 年末までに提出する必要のある申告書や書き方について解説します。
- パート先と主人の給与所得者の保険料控除申告書や配偶者特別控除申告書の提出方法について説明します。
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質問者が選んだベストアンサー
その書類は所得税のためであり、所得税は世帯単位ではなく人単位に掛かります。なので、旦那さんが提出したからといって、あなたは提出しなくていいものではありません。 ただ、あなたは所得税の掛からない収入ですし、控除するものがあっても意味がありません。お子さんも旦那さんの扶養になっているでしょうから(16才未満は子ども手当があるので、扶養控除の対象外)、あなたには関係ありません。 なので、住所と名前と印鑑をそれぞれに、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書はそれと生年月日、世帯主名および続き柄、配偶者の有無欄だけの記入で良いです(要は二つの書類の右上部分だけ)。 生命保険料控除については契約者や被保険者に関係なく、保険料を支払った人が控除を受けることが出来ます。あなたは所得税が掛からない収入ですので、控除申請しても意味がありません。 ただ、あなたが払っていたとしても、家計の遣り取りもありますので、旦那さんの控除に使えると思います。厳密には問題がありますが、現金で払っている場合なんかだと誰が払ったかなんて分からないというのもありますので。
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>書き方がまったくわかりません。 結論から申し上げますと、「よく分からない」場合は、「住所・氏名」などはっきりしていることだけ書いて提出して下さい。 「何も書いていない」分には、【誰にも迷惑はかかりません】。(あとで申告する手段もあります。) ちなみに、どちらも一見難しそうな書類ですが、「何をするためのものか?」が分かると、「何だそんなことか」という程度のものです。 ですから、個別の回答の前に、少々回りくどくなりますが、「提出する目的」から書いてみます。 (長いので不明な点はお知らせください。) --- 2つの書類は、どちらも「税金の優遇」を受けるためのもので、その優遇を【所得控除】と言います。 ※「扶養控除等申告書」については、「その年の最初の給与」を支給される前にすでに提出済み(のはず)なので、「変更(異動)」がないかどうかの【確認用】です。 「優遇の仕組み」は非常に単純で、税金を計算するときに「所得金額(簡単に言うと「儲け」です。)」から「○○円差し引いて計算して良い」というものです。 以下のように簡単な算数で、「所得控除」が多いほど税金が安くなります。 税金=(所得金額-【所得控除】)×税率 --- 【仮に】「申告し忘れた(あるいは間に合わなかった)」場合は、自分で【確定申告】をすれば、問題なく優遇が受けられます。 ※「確定申告」は(年末調整とは無関係に)「改めて」所得税の精算をする手続きです。 ※「年末調整」は、「会社の【義務】」なので、会社はいわば「仕方なく(従業員の)所得税の精算を代行している」とも言えます。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【1 確定申告の概要】の項を参照 なお、(納め過ぎになっている)所得税を返してもらう「確定申告」を「還付申告」と言いますが、「還付申告」は、翌年の1月1日から【5年間】いつでも申告できますので、「年末調整」に間に合わなくても焦る必要はありません。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 以上を踏まえまして、個別の回答です。 >…扶養に入っております。 一般的に「扶養に入っている」と言った場合は、「扶養する(あるいは、扶養される)ことによる、各種の制度の【優遇を受けている】ことをまとめて言う場合によく使われます。 ・税金の優遇策(配偶者控除) ・健康保険の優遇策(被扶養者) ・年金保険の優遇策(国民年金3号) ・会社の支給する「手当(特別な給与)」の支給 など、 いずれも、「自分の納める税金」には、【間接的】にしか影響しませんし、今回は無関係のはずです。 >…あわせて95万円… 「税金の制度」では、「その収入の【所得の種類】は何か?」が分かっている必要があります。 【所得の種類】が違うと、「税金の計算方法」も全く変わってきます。 もちろん、「給与所得の源泉徴収票」が交付される場合は「給与所得」です。(「給与所得の…申告書」の提出をした場合も同様です。) 「アルバイト」=「給与所得」とは限りませんので、「よく分からない」場合は、勤務先に確認して下さい。(「源泉徴収されている」=「給与所得」でもありません。) 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ --- 「給与所得」の場合は、「給与所得の源泉徴収票」に書いてある、「支払金額」が「給与収入」です。 「支払金額」の合計から、「給与所得 控除」を引いたものが「給与【所得】」です。 「給与所得」=「支払金額」-「給与所得 控除」 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ※「給与所得 控除」は「所得控除」ではありません。 よって、「給与収入 95万円」の場合は、「給与所得 30万円」になります。 他に収入がなければ、「合計所得金額」も【30万円】ということです。 >主人の会社から…提出するように言われ…すでに提出済みです。 ご主人が提出した「申告書」は、「ご主人が、【ご主人の税金の】優遇を受けるための書類」です。 ※税金の申告(および納税)は、夫婦・親子でも全く別に行います。 >私がもらってきた…申告書…今の勤め先の事業主に提出しなければならないのでしょうか? 「保険料控除」は、「保険料を支払った者」しか控除を受けられませんので、kanae-mamaさんが支払ったもの以外は「申告してはいけません」。 なお、「申告するものがない」ことを確認するために提出させる会社も多いですから、勤め先に確認してみて下さい。 >私が提出するのは…扶養控除等(異動)申告書だけでいいのでしょうか? 「扶養控除等申告書」は、申告する所得控除がない場合でも、提出【必須】です。 ただし、「給与(所得)」を2ヶ所以上から「同時に」支給されている場合は、「1ヶ所」にしか提出してはいけないことになっています。(詳しくは、以下のリンクを参照下さい。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >…保険料控除…配偶者特別控除申告書…どう記入していいのかまったくわからない… 上記の通り、「判断がつかない」場合は、会社には何も申告せず、「税務署」で相談して下さい。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ----- (備考1.) 「年末調整」は「会社の義務」と申し上げましたが、「源泉徴収」も、「会社の義務」です。 ですから、小さな会社などでは、「詳しくない人が」「義務だからしょうがなく」事務を行なっているケースも少なくありません。 ですから、「会社で聞いてもよく分からない」「会社の処理が間違っているような気がする」という場合は「税務署」で相談して、必要であれば、「確定申告」して自分で精算しても全く問題ありません。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm ちなみに、年途中で就職した場合は、普通は、「他からも給与を得ていないか?」、「(他の支払者の交付した)給与所得の源泉徴収票がないか?」を確認されます。 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 --- (備考2.) 「申告書に記入した内容」は、「給与支払報告書(=給与所得の源泉徴収票)」にも記載されて「自分の住んでいる」市町村に提出されます。 なお、「確定申告」をした場合は、税務署から市町村に、「申告書のデータ」が提出されます。 --- (参考情報) 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『年末調整をするのか、しないのか。』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- ma-fuji
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>私がもらってきた給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書にも保険料振込み証明書とともに今の勤め先の事業主に提出しなければならないのでしょうか? 税金は個人ごとにかかるものです。 なので、貴方がご主人とは別に生命保険などに加入していて保険料を払っていれば記入して提出すれば、その控除が受けられ税金が安くなります。 でも、貴方の年収なら所得税も住民税もかからないので、たとえそうであっても提出する意味ありません。 所得税は103万円、住民税(所得割)は100万円以下ならかかりません。 ただ、会社によっては、確認の意味でその必要がなくても書類の提出をさせるところもあるので、そう言われたら、氏名、住所だけ記入して、印を押して出しておけばいいでしょう。 >それとも私が提出するのは下側の右側に「扶」と書いてある給与所得者の扶養控除等(異動)申告書だけでいいのでしょうか? 基本的にはそれでいいです。 前に書いたとおりです。 住所、氏名、生年月日、世帯主氏名を記入し、印を押して出します。 他は記入の必要ありません。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
保険料振込み証明書はご主人の会社の年末調整の方へ提出したのだから、あなたのパート先の年末調整では使えません。ということは、質問者は「平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」はパート先へ提出することができません。 ですから、「平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」だけをパート先へ提出しましょう。 なお「平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、質問者の住所、氏名、生年月日、世帯主名および続柄を記入し、配偶者の有無欄の「有」にマルを付けて、捺印すれば出来上がりです。 給与の支払者と所在地の欄は、パート先の担当者が記載するので、空欄のまま提出しましょう。
お礼
みなさん、ありがとうございました。BAは迷ったのですが、所得が世帯ではなく人にかかる(世帯だと思ってました),住所と~良いです、と簡潔にまとめ、一番最初に回答いただいたので86tarouさんに差し上げたいと思います。おかげで無事提出いたしました。