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配偶者控除等申告書を提出するかどうか
年末調整の事務処理について教えてください。 個人事業主で、夫が経営者、妻が従業員的な立ち位置で仕事をしている場合、 妻が年末調整をするとします。 この場合、妻は配偶者控除等申告書を提出する必要はありますか? 夫が経営者なわけなので、妻より収入はおそらく高いと思いますし、 夫は確定申告を自分でやるのではないかと推測します。 妻の収入は社会保険には加入せず、手取りで毎月20万円に満たないようで 年収にすると200万円から210万円程度となると思います。 このケースについて妻側は配偶者控除等申告書を提出しないといけませんか? また、仮に、夫が個人事業主とかではなく、夫(会社員)、妻(会社員)だったと した場合、夫と妻、どちらが会社に配偶者控除等申告書を会社に出さないといけませんか?この場合、夫と妻は別の会社に勤務しているとします。
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- munorabu
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》それでも控除を受けたければ提出しないといけないのでしょうか。そうとも取れるご回答でしたので気になりました。 専従者は控除対象配偶者や扶養親族にはなれません(そもそも適用要件を満たさない) 適用要件を満たす場合、控除を受けるには提出が必要です。
- SK8UH1
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さらに蛇足です。 なお、「事業専従者」と「配偶者控除(配偶者特別控除)」の関係について理解されている場合は無視していただいて大丈夫です。 --- ・夫:個人事業主→妻に「専従者給与」を支払っている この場合、【夫は】【妻の合計所得金額に関わらず】「配偶者控除(配偶者特別控除)」を【受けられません】。 一方、【妻は】【夫婦それぞれの合計所得金額次第では】「配偶者控除(配偶者特別控除)」を【受けられます】。 (参考) 『所得税……配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm >2 控除対象配偶者となる人の範囲 > (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて【一度も給与の支払を受けていないこと】…… --- 『所得税……配偶者特別控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm >2 配偶者特別控除を受けるための要件 > (2) 配偶者が、次の要件全てに当てはまること。 > ハ その年に青色申告者の【事業専従者としての給与の支払を受けていないこと】……
- SK8UH1
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>記載した個人事業主の場合、夫側の方が収入が高いです。ということを前提として質問していました。 蛇足ながら、収入ではなく「所得」ですね? なお、「事業収入」の場合(給与収入と違って)「収入が多い→所得も多い」とは限りませんのでご留意ください。 ※以下は「参考情報」です。不要なら無視してください。 --- 個人事業主の場合は、以下のように「所得(の金額)」を算出します。(青色申告の場合) ・事業収入(売上)-必要経費-青色申告特別控除(最大65万円)=事業所得(の金額) ※「必要経費」には「家族に支払った給与(専従者給与)」も含まれます。 ※また、(その年に買ったものではなく)「前年以前に買ったものの代金」を必要経費に算入する場合もあります。(「減価償却」といいます。) このようなルールになっているため(給与収入と給与所得の関係のように)「事業収入と事業所得」が比例するとは限らず、(会社員のような)「モデルケース」を作るのが難しいです。 (参考) 『合計所得金額とは?配偶者控除・配偶者特別控除で使用!解り易く解説>例題(2) 個人事業主(事業所得)の合計所得金額とは|酒居会計事務所(税理士事務所)』 https://www.sakai-zeimu.jp/blog/archives/9216#i-4
- munorabu
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》個人事業主で、夫が経営者、妻が従業員的な立ち位置で仕事をしている場合、妻が年末調整をするとします。 この場合、妻は配偶者控除等申告書を提出する必要はありますか? 個人事業主の場合には専従者給与ですから、そもそも配偶者控除・配偶者特別控除の適用が無いので提出は不要です。 》年収にすると200万円から210万円程度となると思います。 このケースについて妻側は配偶者控除等申告書を提出しないといけませんか? 配偶者特別控除の要件を満たし、控除を受けようとするなら提出しないと控除を受けることか出来ません。 》仮に、夫が個人事業主とかではなく、夫(会社員)、妻(会社員)だったとした場合、夫と妻、どちらが会社に配偶者控除等申告書を会社に出さないといけませんか?この場合、夫と妻は別の会社に勤務しているとします。 別の会社か否かには関係無く、配偶者控除・配偶者特別控除の要件を満たし、控除を受ける場合には配偶者間でどちらか一方に提出することになります。
- SK8UH1
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最後の部分が少し言葉足らずだったので補足です。 >また、仮に……夫(会社員)、妻(会社員)だったとした場合、夫と妻、どちらが会社に配偶者控除等申告書を会社に出さないといけませんか?この場合、夫と妻は別の会社に勤務しているとします。 「夫(会社員)、妻(会社員)」なら、「合計所得金額」の計算は簡単なので答えもすぐに出ます。(ただし、「給与以外に収入がない」場合です。) --- まず、【夫婦ともに】「給与収入が201万円を超えている(正確には合計所得金額が123万円を超えている)」場合は、【夫婦ともに】「配偶者控または配偶者特別控除」は受けられません。(申告できません。) 一方、【夫婦のどちらかが】「給与収入が201万円以下(正確には合計所得金額が123万円以下)」であれば、【夫婦のどちらかが】「配偶者控除または配偶者特別控除」を受けられます。(受けられますが、申告は義務ではありません。) 【ただし】、「配偶者控除または配偶者特別控除」を受ける本人の給与収入が「1,220万円を超えている(正確には合計所得金額が1,000万円を超えている)」場合は「配偶者控除または配偶者特別控除」は(配偶者が条件を満たしていても)受けられません。(申告できません。) (参考) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与収入」欄に入力すれば「給与所得控除後の金額(=給与所得金額)」が自動的に計算されます。
- SK8UH1
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※長文です。 >個人事業主で、夫が経営者、妻が従業員的な立ち位置で仕事をしている場合、 妻が年末調整をするとします。 まず、確認です。 夫が「個人事業主」で、妻は(夫の事業の)【事業専従者】として「夫から給与の支払いを受けている」ということで間違いないでしょうか? 仮に、間違いないとして、この場合は「夫(給与の支払者)」が「妻(事業専従者)」の給与(と源泉所得税)について年末調整を行う義務があります。 (参考) 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm >……12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人(【青色事業専従者】も含みます。)です。 >この場合、妻は配偶者控除等申告書を提出する必要はありますか? 残念ながら、妻が「配偶者控除または配偶者特別控除」を受けられるかどうかは【配偶者(この場合は夫)の合計所得金額】が分からないと判断できません。 ですから、「妻が(控除を受けるための)申告書を提出すべきかどうか?」も判断ができません。 --- たとえば、配偶者(夫)の「合計所得金額」が38万円以下なら、妻は「配偶者控除」が受けられます。(配偶者控除を申告できます) また、配偶者(夫)の「合計所得金額」が「38万円超~123万円以下」なら、妻は「配偶者【特別】控除」が受けられます。(配偶者【特別】控除を申告できます) ※ただし、あくまでも妻の収入が「専従者給与のみ」の場合です。(他にも収入がある場合は別途考察が必要です。) --- なお、『給与所得者の配偶者控除等申告書』の提出は【義務ではありません】。 ですから、仮に控除が受けられるとしても提出するかどうかは(納税者の)【任意】です。(仮に年末調整時に申告しなかったとしても、後日確定申告で申告できます。) (参考) 『所得税……配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm 『所得税……配偶者特別控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm --- 『源泉所得税関係……[手続名]給与所得者の配偶者控除等の申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71.htm >給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その年の年末調整において配偶者控除や配偶者特別控除を受けるために行う手続です。 >夫が経営者なわけなので、妻より収入はおそらく高いと思います…… 「夫と妻の収入の比較」ではなく、あくまでも【夫の合計所得金額】と【妻の合計所得金額】で判断します。(それ以外の情報では判断できません。) それに、事業が不調になればあっという間に収入は激減しますので、「絶対に夫の収入(正確には所得)のほうが多い」とは言い切れません。 >夫は確定申告を自分でやるのではないかと推測します。 まず、夫は「個人事業主」ですから「所得税の確定申告」は原則として【義務】です。(つまり、「やらない」という選択肢は原則としてありません。) そして、【夫の所得】に対する「夫の所得税の確定申告」と【妻の所得】に対する「妻の源泉所得税の年末調整」とは【無関係】ですから注意してください。 >妻の収入は社会保険には加入せず、手取りで毎月20万円に満たないようで年収にすると200万円から210万円程度となると思います。 まず、納税者が「配偶者控除または配偶者特別控除」を受けられるかどうか(申告できるかどうか)と「社会保険の加入状況」は【無関係】です。 --- また、給与収入が「年間200~210万円」で、【なおかつ】、「それ以外に収入がない」場合の【合計所得金額】は【122~129万円】です。 そして、「配偶者控除または配偶者特別控除」を受けるには、納税者本人(この場合は妻)の「合計所得金額」が【1,000万円以下】である必要があります。 つまり、妻(納税者本人)はその条件を満たしているので、あとは【配偶者(夫)の合計所得金額】が分かれば(妻が控除を受けられるかどうか)はっきりするわけです。 (参考) 『所得税……配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm >……なお、平成30年分以後は、【控除を受ける納税者本人】の【合計所得金額が1,000万円を超える場合】は、配偶者控除は受けられません。 --- 『所得税……配偶者特別控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm >(1) 【控除を受ける納税者本人】のその年における【合計所得金額が1,000万円以下】であること。 --- 『所得税……給与所得|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400.htm >2 所得の計算方法 >(2)給与所得控除 >給与所得は、事業所得などのように【必要経費を差し引くことができない】代わりに所得税法で定めた【給与所得控除額】を給与等の収入金額から差し引きます。 >このケースについて妻側は配偶者控除等申告書を提出しないといけませんか? 上記の通り、「配偶者(夫)の合計所得金額」が不明なので判断ができません。 >また、仮に、夫が個人事業主とかではなく、夫(会社員)、妻(会社員)だったとした場合、夫と妻、どちらが会社に配偶者控除等申告書を会社に出さないといけませんか?この場合、夫と妻は別の会社に勤務しているとします。 「夫の職業」とは【無関係】です。 あくまでも【夫(配偶者)の合計所得金額】で判断します。 --- なお、すでに触れましたように『給与所得者の配偶者控除等申告書』の提出は【義務ではありません】ので、従業員(給与の受給者、給与所得者)本人が「控除は受けられるけれど給与の支払者(≒会社)には申告したくない」と思えば申告する必要はありません。(あとで自分で国に申告すればよいだけです。)
お礼
ありがとうございます。記載した個人事業主の場合、夫側の方が収入が高いです。ということを前提として質問していました。
- f272
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「給与所得者の配偶者控除等申告書」のことですね。 配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けたい人が提出するものです。どのような人が適用を受けられるかと言えば,(1)給与所得者本人の合計所得金額の見積額が1,000万円以下(2)配偶者の合計所得金額の見積額が123万円以下(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が201万5,999円以下),です。 あなたは(1)は満たしていますが(2)をたぶん満たしていないでしょう。そうするとあなたは「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出することはできません。 もし,あなたの配偶者の合計所得金額の見積額が123万円以下であるのなら,あなたは「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出することができます。 なお,あなたの配偶者は(1)の条件を満たしていませんから,「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出することはできません。 「夫(会社員)、妻(会社員)だったとした場合」にはたぶん夫婦ともに(1)の条件は満たしているでしょう。(2)の条件を考えて提出するかどうかを決めてください。なお,夫婦の両方が提出することはできず,提出できるのは一方のみです。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22063)
このケースについて妻側は配偶者控除等申告書を提出する必要はありません。 また、仮に、夫が個人事業主とかではなく、夫(会社員)、妻(会社員)だったとした場合、夫が会社に配偶者控除等申告書を会社に出さないといけません。
補足
ありがとうございます。妻側は提出しなくていいとのことですが、その理由がいまひとつです。。簡単に説明していただけると助かります。
補足
ありがとうございます。 ただ、「個人事業主の場合には専従者給与ですから、そもそも配偶者控除・配偶者特別控除の適用が無いので提出は不要です。」とのことですが、それでも控除を受けたければ提出しないといけないのでしょうか。そうとも取れるご回答でしたので気になりました。