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配偶者特別控除の申告って・・・

いろいろ検索してみてもよくわかりません。 ピントがズレた質問だったらすみません・・・ 現在育児休職中で、育児休職給付金を受けています。 1月に会社から「平成17年分 給与所得の源泉徴収票」が届きました。 それによると、配偶者特別控除の対象となる所得額でした。 配偶者特別控除の申告は、夫の会社の年末調整で行うんですよね? でも源泉徴収票を入手できたのは1月で、年末調整は終わっていました。 年末に何かすべきだったんでしょうか? それとも「平成17年分~」は、今年の年末調整で提出するものですか? 年度の期間の理解ができなくて・・・ すみませんが教えてください!

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  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.3

住民税についてですが、 申告は急がなくても、5年後の平成22年12月までの任意の日(確定申告シーズンでなくても構わない)に行なえば、ちゃんと過去にさかのぼって住民税も返って来ますから。 我が家は、毎年必ずのように医療費が10万を超えるんですが、 私は、毎年税務署に行くのが嫌ですし、 税務署は土日は閉まってますから、そのたびに休暇取りたくないですし、 それに、1回確定申告(還付申告も含む)をやってしまうと、後でミスを発見したときめんどくさくなるので、 医療費控除の還付申告を2~3年分まとめて申告してます。 それでも、 ちゃーんと、国税だけでなく、住民税も戻って来てます。 (2~3年前の住民税還付がされましたが、還付される前に、ちゃんと、役所から事前通知が郵送されて来ました。) 来年も税務署に行く可能性があれば、税務署までの交通費節減云々もありますから、その辺は、ご本人の事情によって、適宜作戦を立ててください。 なお、ご存知とは思いますが、 配偶者控除による還付額は、あなたの年収が多いほど、段階的に少なくなっていき、 ・あなたの年収が110万ぐらいで、国税還付は3万円強。 ・あなたの年収が140万ぐらいで、還付ほとんどゼロ円。 です。 あなたの配偶者さん(旦那さん?奥さん?)が、高給取りですと、上記還付が2倍になったりします。 (収入が多いほど税率が高くなり、税率が高いほど還付も大きくなる) しかし、配偶者さんの「所得」が1000万を超えると、配偶者特別控除はゼロ(適用できない)になります。 住民税の還付は、ざっと、国税還付の半額ぐらいです。 慌てなくていいですから。

miyuqi
質問者

お礼

再度のご親切な回答をありがとうございます。 還付額など、詳しいご説明をありがとうございました。 3月16日以降に、税務署に行ってきます。

その他の回答 (3)

  • kitakawa
  • ベストアンサー率15% (16/104)
回答No.4

会社へ事前に育児休職時に連絡を!

miyuqi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

本来は、ご主人の会社での年末調整の際に、配偶者特別控除申告書(保険料控除申告書と一緒の用紙です)が配布されたはずですので、それにご質問者様の所得の見積額を記載されれば、年末調整の際に、控除が受けられたのですが、但し、1月末までは、年末調整の再計算ができますので、その時点でご主人の会社に伝えれば、控除が可能だったはずです。 ただ、今となっては、その期間も過ぎていますので、会社では処理できませんので、ご自身でご主人について、確定申告をされれば、その分の控除は受けられる事となります。 所得税は、1月~12月までの暦年課税ですので、平成17年分というのは、あくまでも平成17年1月~12月までの金額ですので、平成17年末の年末調整か、今回の確定申告で対象となるものです。 還付のための確定申告ですので、慌てられなくても、5年間は申告が可能ですので、ただ、住民税の関係もありますので、3月16日以降の早めの時期に税務署へ行かれて申告をされたら良いと思います。 (事業所得者等の確定申告期限である3月15日までは、凄い混雑になっていますので) 確定申告の際に必要なものは、ご主人の源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳です。 それと、ひょっとしたら確認を求められるかもしれませんので、ご質問者様の源泉徴収票も持参された方が良いとは思います。

miyuqi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確定申告の期限が気になっていたのですが、その後でも大丈夫とのこと、また持参が必要なものなど、具体的なアドバイスをありがとうございました。 大変参考になりました。

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.1

ええ。 年末調整もしくは、1月に年末調整のやり直しをやるのが通常の方法です。 しかし、確定申告でも出来ます。 平成17年分の源泉徴収票は、今回の確定申告の対象になります。 これでやれば、簡単に申告書を作れますから。 https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm なお、 あなたの「年収」から「所得」を算出するには、下記を参照。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/1410.htm

miyuqi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回の確定申告対象なんですね。 1月中に夫の会社に提出すればよかったんですね・・・。すっかり忘れてしまっていたもので。 「所得」については源泉徴収票に「給与所得控除後の金額」の項目があるので、それを見ればいいんですよね? 回答ありがとうございました。

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