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解釈を要する構成要件の解釈論をできる限り保護法益=
解釈を要する構成要件の解釈論をできる限り保護法益=趣旨から展開する。 この具体例を教えて下さい。
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夫婦間で強姦罪が成立するか。 強姦罪の保護法益を公序などの社会的法益と解すれば、 成立しない、とすることも可能かもしれない。 しかし、性的自由の侵害、と解すれば 否定する理由はない。 強盗殺人の主な保護法益を財産と解すれば 未遂は財産に対するものになりうるが 人命と解すれば、未遂は殺人行為の未遂の 場合に成立すると解すべきである。 涜職の保護法益を、公務員の清廉性と考えれば 公務員の職務権限は重視されず、権限外のことに 関して財物を収受すれば、収賄になりえるが、 公務に対する国民の信頼、と解すれば 権限外の収受は収賄にはならない。 公務執行妨害罪の保護法益を公務員の身体 と解すれば、暴行は公務員に命中することが 重要になるが、 保護法益が公務であると解すれば、暴行が命中 しなくても、成立する。 脅迫罪の保護法益を、精神の安逸と考えれば 吉凶禍福も脅迫罪になりえるが、 精神の自由と考えれば、吉凶禍福は脅迫罪に はならない。 住居侵入罪の保護法益を、居住者の権利と解すれば 居住者の承諾がある侵入は、犯罪にならないが 住居の平穏と解すれば、承諾の有無は重要ではない。