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司法試験の刑法の定義について

「特定の構成要件に該当する法益侵害の現実的危険性を有する行為」と、 「構成要件的結果発生の現実的危険性を惹起する行為」はほぼおなじ意味でしょうか? どちらを書いても同じ意味でいいですか?

みんなの回答

  • kanpyou
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回答No.4

前者は、『特定の構成要件に「該当する」行為 →刑事訴訟法でいうところの「訴因」となる事柄をを示している 後者は、行為・行動全般を示していて、直接、構成要件に該当する行為とはいえないので、前者より曖昧な表現といえる。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

例えば、『刃物で人を刺す』という行為。 「構成要件に該当する」という意味は、殺人や傷害など条文により異なり、具体的に示すことができます。 ・殺人については、「人を殺す」…心臓を突き刺す行為など ・傷害については、「傷害する」…体表を傷つける行為など 後者においてはオールマイティーに、『刃物で人を刺す』行為で通用します。後者のほうが、意味の範囲が広いのではないでしょうか。

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

 前者と後者は、違います。  前者は、特定の構成要件に該当する行為をすでに行っています(特定の構成要件に該当する行為)が、後者は、構成要件に該当する行為を行っている場合も、行っていない場合も含みます(現実的危険性を惹起する行為)。  結果犯の場合だと、実行行為があっても未遂になることがありますが、危険犯の場合だと、実行行為があったら既遂で、未遂にはなりません。  放火の場合を考えると、判例もいろいろありますから、分かりやすいように思います。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

前者は「構成要件に該当する行為(訴因)」を示していて、後者は、「(公訴)事実」のような気がします。 構成要件該当性に主眼を置くのか、行為・行動に主眼を置いているかの違いではないでしょうか。 >どちらを書いても同じ意味でいいですか? 私個人としては、その本質は異なると思います。 刑法で扱うものは構成要件ですので、前者の方が適当かと思います。

a9820806jp
質問者

補足

こんにちは。ちなみに前者は「実行行為」についての定義で、 後者は「未遂」行為についての説明です。 要は行為の態様はおなじなわけで、あとはどこまで実現に近づいたかの違いだけですが、 入れ替えてもいいような気がしませんか?