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司法試験の刑法の定義について
「特定の構成要件に該当する法益侵害の現実的危険性を有する行為」と、 「構成要件的結果発生の現実的危険性を惹起する行為」はほぼおなじ意味でしょうか? どちらを書いても同じ意味でいいですか?
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- kanpyou
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前者は、『特定の構成要件に「該当する」行為 →刑事訴訟法でいうところの「訴因」となる事柄をを示している 後者は、行為・行動全般を示していて、直接、構成要件に該当する行為とはいえないので、前者より曖昧な表現といえる。
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
例えば、『刃物で人を刺す』という行為。 「構成要件に該当する」という意味は、殺人や傷害など条文により異なり、具体的に示すことができます。 ・殺人については、「人を殺す」…心臓を突き刺す行為など ・傷害については、「傷害する」…体表を傷つける行為など 後者においてはオールマイティーに、『刃物で人を刺す』行為で通用します。後者のほうが、意味の範囲が広いのではないでしょうか。
- un_chan
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前者と後者は、違います。 前者は、特定の構成要件に該当する行為をすでに行っています(特定の構成要件に該当する行為)が、後者は、構成要件に該当する行為を行っている場合も、行っていない場合も含みます(現実的危険性を惹起する行為)。 結果犯の場合だと、実行行為があっても未遂になることがありますが、危険犯の場合だと、実行行為があったら既遂で、未遂にはなりません。 放火の場合を考えると、判例もいろいろありますから、分かりやすいように思います。
- kanpyou
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前者は「構成要件に該当する行為(訴因)」を示していて、後者は、「(公訴)事実」のような気がします。 構成要件該当性に主眼を置くのか、行為・行動に主眼を置いているかの違いではないでしょうか。 >どちらを書いても同じ意味でいいですか? 私個人としては、その本質は異なると思います。 刑法で扱うものは構成要件ですので、前者の方が適当かと思います。
補足
こんにちは。ちなみに前者は「実行行為」についての定義で、 後者は「未遂」行為についての説明です。 要は行為の態様はおなじなわけで、あとはどこまで実現に近づいたかの違いだけですが、 入れ替えてもいいような気がしませんか?